扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
ご主人が国民年金加入であれば、奥様も国民年金加入に
なります。

年金に扶養はありませんが、会社員等の第2号
被保険者の妻(専業主婦)は第3号被保険者といって
保険料をはらわなくてもよいシステムです。
パートで失業保険もらうためにはそこで何年働かないともらえないんでしょうか???5ヶ月で不況のためリストラされましたが。
パートでもバイトでも正社員でも雇用保険に加入していて
支払ってないと何年働いてももらえません。

会社都合退職なら6ヶ月以上
自己都合退職なら12ヶ月以上です。

ですので質問者様の場合5ヶ月と言う事でもらえませんね。
10月に妊娠の為、自主退職で失業し、11月に失業保険の延長手続きをとり、現在出産して3ヶ月経ち、働こうと思っているのですが保育所が見つかりません。保育所に預ける証明が無いと失業手当ては貰えないのですか?
そんなことありませんよ、働けるようになった事が証明されれば延長期間は解除されますよ、解除されればそこから受給期間がスタートします
延長解除の申請にいく前に、職安に電話してどのようなものが証明になるか聞いてから行くといいかと思います
失業給付について。
派遣先の都合によって、早めに契約終了となった場合、
会社都合なので、失業保険を申請すれば貰えるかと思うのですが、問題は働いていた期間です。

前社 2010年9月~2011年6月末 (自己都合で退職)
現在の派遣先 2011年7月上旬~12月末 (会社都合で退職)

どちらも、大手派遣会社で、普通に社会保険に加入していたケースですが、
この場合、申請すれば失業給付は貰えるのでしょうか?
会社都合退職の場合は、離職前に6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
現在の会社だけですと、7/1日からの雇用保険の加入でないと、足りないのですが、1年未満での転職の場合、加入期間は通算できますの、十分資格はあります。
離職票は2社分を用意して下さい。

雇用保険被保険者期間とは、離職日から、さかのぼります、12/31~12/1、11/30~11/1のように1ケ月毎に区切り、この区切った月に11日以上出勤した月を被保険者1ケ月とします(完全月といいます)。
よって、今の会社だけですと、7/31~7/1以前の就職でないと、1ケ月として区切れません、7/31~上旬の入社日までに、1ケ月はないが、11日以上出勤した月は、被保険者期間0.5月とします。
失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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