年末調整、確定申告について・・
今年の4~6月は失業中で、失業保険を貰いながら、個人で国民年金と健康保険料を支払っておりました。
7月~派遣社員として働いております。
年末調整の時期になったので、手続きの書類を提出したのですが、控除証明書が紛失している物もあり、会社の事務担当の人から、紛失している分の証明書を再発行しても今からでは間に合わないので、保険関係のみ個人で確定申告をして欲しいと言われました。

確定申告の経験はあるのですが、保険関係のみの申告など聞いた事がありません…

年末調整を行った後に、さらに確定申告をすることもできるのでしょうか?

どなたか教えて下さい!
基本的には1月以降に年末調整したものと違っていた事がわかった場合に再年調と言って従業員が希望した場合は支払側は再度年末調整をする義務があるのですが、言い出した事が原因でこじれるのを避けるのであれば確定申告しても差し支えありません。
一般の確定申告は2月16日から開始ですが給与所得者の還付申告でしたら1月から申告が可能ですので混み合う前にお早目にどうぞ。

★年末調整が完了すると源泉徴収票を貰えますので、それと控除しようとする証明書、印鑑、還付先の口座番号の分かるもの(メモか通帳その物でも良いです。)を持参します。
給与所得者の為の「還付申告書」と言う様な申告書用紙が備え付けてありますので一般の申告書より記載し易いはずです。
記入方法に関しては現場でお尋ね下さい。
会社を辞めて諸社会保険関係の変更手続きの完了までの段取りをお教えください。
辞表を出したら、その後の失業保険がどうやって得られるか、そして無職とする国民年金と医療保険はいくら払わなければならないのか、会社辞める時期は諸社会保険関係の変更による損得に関わるか、いろいろと分からなくて、不安です。どうか、ご指導とアドバイスをください。
まず、1、失業保険について
自己都合退職(リストラや倒産など以外)では、90日程度待機期間があり、その間は、支給がありません。
手続きは、ハローワーク。
辞めたら、すぐ行きましょう。
ただ、アルバイトも就職したと見なされるし、毎月または、毎週ハローワークに行かないと、失業保険は、くれないので、結構大変です。

2、社会保険について
仕事を辞めたら、社会保険の任意継続か国保加入のどちらかを選ぶ形になるかと思います。

国保料は、前年度の収入により金額がちがいます。
収入、加入人数、年齢によって違いますので、市役所で聞けば試算して下さいます。

任意継続は、今まで支払った約倍の金額くらいかと思います。
この金額は、人事か加入保険会社に聞けばわかります。

比べて安い方に入るやり方をされてる方もいます。

3、加入月
保険は、加入した月から資格があります。そのため、その加入月から、保険料を支払います。
例えば、8/31なら、8月から新しい保険料を支払います。
もし、以前の加入保険に支払っていたら、還付があります。
年金も同じです。

国民年金額は詳しくないので、わかりません(>_<)

結局、損をしたくないなら、自ら動いて調べる方がよいかと思います。

あまり良いアドバイスではないかもしれませんが、役に立てば嬉しいです。
今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。

主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。

私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。

私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。

私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。

また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。

生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。

長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
関連する情報

一覧

ホーム