派遣で半年働き5ヵ月失業保険のくり返しの働き方って?・・・
友人は現在、扶養範囲以内をめどにパートで働いています。

友人の友人が派遣の工場での仕事を半年働き、失業保険を5ヵ月もらう。

という働き方をしているそうです。失業保険は収入とみなさないので扶養範囲だそうです。

現在3回目の失業保険中だそうです。失業保険は3か月は保証されるようで、残りの2か月は、

ハローワークに行って就活のフリ?のようにすると2か月延長になるようで、この話を聞いた友人は

このような働き方を本当に毎回できるなら、派遣で働きたいからネットで調べてほしいと頼まれました。

私は失業保険の事はまったく分からず、ネットで調べたところ「失業保険は収入とみなさない」

のは本当のようです。友人は現在44歳で、友人の友人も子供の同級生のお母さんということなので

同じ位の年齢かと思います!・・・この話を聞いた時、そんな働き方ありなの?と思いました。

主人の会社の同僚だった人が「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」と

聞いた事があります。正社員と派遣では違いがあるのでしょうか?

どなたか分かる方がいらしたら回答お願いします!
・基本手当が支給される期間は「○日間」です。「○ヶ月」ではありません。
・税の“扶養”の判断では「収入」になりませんが、健保・年金の“扶養”の判断では「収入」になります。


〉「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」
それは基本手当ではなくて再就職手当の話ですね。


派遣で、「次の派遣先の指示を希望したが、派遣会社から指示されなかった」(有期契約が更新されなかった)のならば、被保険者期間6ヶ月で受給資格が生じます。
派遣に限らず、特定受給資格者・特定理由離職者ならば、同様です。

その場合の所定給付日数は、原則として90日ですが、有期契約が更新されなかった場合などだと、所定給付日数が60日間延長されることがあります。
失業保険制度について教えてください。

給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
基本手当日額は、離職理由や雇用保険の加入期間によって左右されません。
所定給付日数は、離職理由や加入期間によって変わりますが。

〉離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
過去2年間の雇用保険に加入している期間中に、賃金の基礎になった日数を11日以上含む月が12ヶ月以上ある、という条件を満たすのなら、関係ありません。

ただし、基本手当は、明日にでも再就職する意思があり、それができる体調の人しか受給できません。
再就職不能なら、回復するまでは支給されませんし、「しばらく療養のをしたい」のならでません。



「……と書いてあった」と質問に書かれる人は多いんですが、みなさん「どこに書いてあったのか」は説明されませんね。
しかも公式サイトを見てらっしゃらないし。
派遣スタッフの契約終了の際の厚生年金から国民年金への切替について質問があります。

私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
ご質問を拝読する限り、あなたはまだ退職しているわけではありません。
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
会社を退社してからしばらく時間がたっていても失業保険・職業訓練給付の対象になるでしょうか。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中

質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)

生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。

個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
①給付対象になり得ません、離職後1年間が受給期限だからです。②一昨年に立ち上がった「基金訓練」というものがあり、世帯収入等の審査がありますが、対象になれば無料で受講でき月当たり10万乃至12万の給付金が受けられます(3か月訓練なら30万)但し、定員の関係もあるので希望者が多ければあぶれることもある為、必ず受講できるとは限りません。③以前からあった教育訓練給付制度というものがあり、受講費用の20%が修了後に申請することによって返戻されますが、雇用保険に加入していて離職後確か1年以内に受講開始した場合に限り適用になるものだと記憶しています。いずれにせよ、これは貴方はあてはまらないかと思います。
失業保険受給資格のことです。
私は
(1)H18年4月3日~H19年3月31日までパート(月収約7万円)月約20日勤務
(2)H19年4月2日~H19年9月15日まで正社員(月収約16万円)月約20日勤務
このふたつをあわせると、失業保険受給資格ができるのでしょうか?
また、その場合のだいたいの金額がわかりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
質問する前に、ハローワークのサイトをご覧になりましたか?
読んでいれば、この情報では判断不能だということが分かったはずですが?

「一般被保険者」なのか「短時間労働被保険者」なのか、区別が書いてないんですが?
※そもそも、雇用保険に加入していましたか?

被保険者期間は、退職の日から逆算します。
平成19年9月15日からさかのぼって、平成19年8月16日までが「1ヶ月」。以下、同様に、15日から前月の16日までを区切って「月」と数えるわけです。

全部「一般」だったとすると、「退職の日からさかのぼって1年間」に、「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」で、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上」であれば、資格があるわけです。

ちなみに、「賃金支払の基礎となった日数」は、月給制なら休日を含む暦日数です。時給なら出勤した日数(有休の休暇含む)です。
扶養、専業主婦のバイトについて
開いてくださりありがとうございます。

現在主人の扶養に入っている者です。1月中旬より失業保険の給付を受け、45万円ほどをいただきました。その間は扶養を外れておりました。

6月から7月にかけて、全部あわせて約20日間程の短期のアルバイトをしようと思っています。それが、15~20万円程の収入になるようで、交通費は実費で負担していただけますが、雇用保険等は無いとのことです。

扶養と税金の関係について、色々と読んで勉強したのですが、よく分からなかったので質問させてください。

扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが、この場合、継続して勤めるのではなく、あくまで短期のアルバイトとして2ヶ月にかけての収入が15万円程になるので、構わないのでしょうか?例えば、お給料が10日分+10日分で2回に分けて支払われるのならOKで、20日分が1度に支払われる場合(10万8千円を超えてしまうこと)はNGなど、ありますか?

1~12月までの合計金額が103万円以下ならば良いのか、1ヶ月間の収入が10万8千円以下でないとダメ(扶養を外れる必要がある)のか、教えていただけないでしょうか。

また、1~7月までにいただいたお金が45万+15万=60万円程なので、アルバイトを終えた後、別の企業でパートなどで雇っていただけた場合は、勤め始めた月~12月までにいただけるお給料が43万円ほどになれば大丈夫なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、どなたかご回答をいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
108,000円×12ヶ月=1,296,000円

お願いだから算数もできないような専業主婦は社会に出てこないでください。


hirockpandaさん
>扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、
>月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが

質問者は明らかに所得税の扶養と社会保険の扶養を混同してるでしょ。
あなたはそれがおかしいとは思わなかったの?

私はそれを指摘しただけなのに、そのくらいのことも文脈から読み取れない人はここに来ないで(笑)
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