失業保険の受給資格に関してです。
私は今年の5月末まで派遣で2年11ヶ月の働いていた会社を辞め、人の紹介で他社の派遣から新たな就労先で勤務していました。
新たな勤務先は長期の予定でしたが、先方の都合により1ヶ月のみの就労になりました。1ヶ月間のみでしたが元々長期の予定でしたので保険には入れてもらいました。

現在就業先が決まらないために失業保険の申請をしようと思っているのですが、離職票が2年11ヶ月働いていた派遣会社は退職理由が自己都合扱いになると言われました。1ヶ月間のみ勤務した派遣会社は会社都合になると言われました。
この場合、受給資格は会社都合になるのでしょうか?それとも自己都合扱いになるのでしょうか?
失業保険に関して詳しい方、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
会社都合です。
最後に勤めていた会社を、自己都合で辞めたか、会社都合で辞めさせられたかが、判定基準です。
失業保険についてです。
今回会社都合の退職なのですが、
例えば、待機期間の7日を過ぎた~説明会・失業認定前まで
に内定をもらった場合、失業保険はもらえるのですか?
それとも失業認定日まで内定をしているともらえないのでしょうか?
認定日前に内定していても問題ありません。失業保険の計算が入社日前日までだったかどうか忘れてしまいましたが、再就職手当てがもらえます。再就職手当ては再就職した時期が早いほど金額が大きいです。昔自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間中に再就職が決まったので失業保険はもらえませんでしたが、再就職手当てで結構な額を受け取りました。
失業保険を申請する離職票に、会社が給与を退職金代わりに、実際より多く書いてあげるからと、退職を奨励すると聞いたのですが、会社は痛くも無いかもしれないけど、そんなことって、労働保険とかの金額と相違するだろうに、分らずにまかり通るものなのですか??それって、不正行為ですよね・・・罪になりません?
つまり、それって退職してくれと言ってるんですよね?それぐらいのことで、退職しても実際もらえる基本手当は大して変わらないです。明らかにおかしな賃金を書いても限度額というのもありますから。それよりも、自己都合退職になると、基本手当を貰うのに三箇月間の給付制限期間がつくので、そっちのほうが痛手です。会社都合の退職(リストラ等)なら、待期期間の7日が過ぎればすぐもらえますし、被保険者期間が長ければ、受給日数も増えます。最後に賃金額を多く書いても解らないでしょうね。そんなに詳しく調べないだろうし、もし調査があったら書き間違えましたとか言うと思います。
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