《主人の転勤に伴う失業保険》
2月末に主人の転勤で6年勤めた会社を退職しました。
3月末に引越したのですが、小さい子もいるため今頃になって失業保険の申請に行きました。
主人の転勤によると給付制限はなくなるようですが、引越してから半年近く経っているため、給付制限はなくならないかもしれないとおっしゃる方もいて、不安になり相談させていただきました。
すぐに手続きをと思いましたが、東北の震災で両親が被災し、介護が必要な母を引き取ったため、育児による延長手続きもできず…引越し後もしばらくは母の介護が続いたため今頃落ち着いた次第です。
このような理由では通らないでしょうか?通らないと一ヶ月分もらえなくなるため不安になっています。
よろしくお願いいたします。
2月末に主人の転勤で6年勤めた会社を退職しました。
3月末に引越したのですが、小さい子もいるため今頃になって失業保険の申請に行きました。
主人の転勤によると給付制限はなくなるようですが、引越してから半年近く経っているため、給付制限はなくならないかもしれないとおっしゃる方もいて、不安になり相談させていただきました。
すぐに手続きをと思いましたが、東北の震災で両親が被災し、介護が必要な母を引き取ったため、育児による延長手続きもできず…引越し後もしばらくは母の介護が続いたため今頃落ち着いた次第です。
このような理由では通らないでしょうか?通らないと一ヶ月分もらえなくなるため不安になっています。
よろしくお願いいたします。
※細かい事情がわかりませんので、正確にはハローワークにお問い合わせください。
ご主人の転勤に伴う別居の回避が退職事由であれば、特定理由離職者に当たるため給付制限は受けません。
また、受給期間中であれば手続きの時期による扱いの差(給付制限期間が有ったり無かったりなど)はないはずです。
ですので給付制限は受けず、7日間の待機のみで以降は支給対象日になると思います。
ご主人の転勤に伴う別居の回避が退職事由であれば、特定理由離職者に当たるため給付制限は受けません。
また、受給期間中であれば手続きの時期による扱いの差(給付制限期間が有ったり無かったりなど)はないはずです。
ですので給付制限は受けず、7日間の待機のみで以降は支給対象日になると思います。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
失業してから、1年以内に失業保険の手続きをしない場合は、受給資格を放棄したものとみなされます。
但し、受給期間を延長する制度がありますから、病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)時期が来たら申請をすることができます。
この手続きをしていれば、この1年以内は適用されませんから、即手続きします。約3か月半後になります。
----------------------------約3か月半後になります。
但し、受給期間を延長する制度がありますから、病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)時期が来たら申請をすることができます。
この手続きをしていれば、この1年以内は適用されませんから、即手続きします。約3か月半後になります。
----------------------------約3か月半後になります。
国民健康保険について教えてください。昨年8月に退職し、主人の扶養家族になりました。その後10月後半から失業保険が給付され、金額が4.000円以上でしたので、扶養から外れていました。
が、その時点で国保へ加入しなくてはいけないということが、わからず今頃になって国保へ加入する手続きをしました。国保へ加入する以前に、主人の共済組合の保険証を使い、通院や入院をしていのですが、その間の医療費はどうなるのでしょうか?何かの手続きがうまくいけば、そのままでいいという風に説明を受けたのですが、意味がよくわかりませんでした。
専門用語などを使われてしまうと理解しにくいのですが、わかりやすい説明をお願い致します。
が、その時点で国保へ加入しなくてはいけないということが、わからず今頃になって国保へ加入する手続きをしました。国保へ加入する以前に、主人の共済組合の保険証を使い、通院や入院をしていのですが、その間の医療費はどうなるのでしょうか?何かの手続きがうまくいけば、そのままでいいという風に説明を受けたのですが、意味がよくわかりませんでした。
専門用語などを使われてしまうと理解しにくいのですが、わかりやすい説明をお願い致します。
通院や入院をしたのは
扶養抹消手続き後(失業保険受給中)でしょうか?
だとしたら
その時に共済組合が支払った分の医療費(自己負担外の7割)を共済に返還しなくてはいけません。
もし、失業保険受給前に使ったのなら使ったことは全く問題ないので、
医療費の返還は必要ありません。
(要はきちんと扶養要件を満たしている時に使ったかどうかです。
扶養要件を満たしていない時期に使われた保険証について
共済が医療費を支払う義務はないですから。
手続き上の問題でなくて時期的な問題です)
共済に医療費の返還の必要が生じた場合ですが、
共済から請求書がくると思うので
そのとおりに支払をしてください。
その後、共済から支払をした証明書をもらって
お住まいの自治体の国保窓口へ行き還付請求を行ないます。
請求期間が過ぎていなければ国保窓口から、
共済に支払ったのと同額のお金を還付してもらえるはずです。
扶養抹消手続き後(失業保険受給中)でしょうか?
だとしたら
その時に共済組合が支払った分の医療費(自己負担外の7割)を共済に返還しなくてはいけません。
もし、失業保険受給前に使ったのなら使ったことは全く問題ないので、
医療費の返還は必要ありません。
(要はきちんと扶養要件を満たしている時に使ったかどうかです。
扶養要件を満たしていない時期に使われた保険証について
共済が医療費を支払う義務はないですから。
手続き上の問題でなくて時期的な問題です)
共済に医療費の返還の必要が生じた場合ですが、
共済から請求書がくると思うので
そのとおりに支払をしてください。
その後、共済から支払をした証明書をもらって
お住まいの自治体の国保窓口へ行き還付請求を行ないます。
請求期間が過ぎていなければ国保窓口から、
共済に支払ったのと同額のお金を還付してもらえるはずです。
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