失業保険に関しての質問です。
8月23日付で派遣の仕事が終了し、私を含め全員解雇されます。
8月1日~23日の間で出勤日は11日以上あります。
給料は末締めです。
失業保険の支払は11日以上働いた直近6ケ月が対象となる。と聞きました。
この場合、8月分も失業保険の支払対象月に含まれるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
主様の考えであっていますが、「1ヶ月」の考え方が少し特殊です。

離職日(8月23日)を起点として「8/23~7/24」「7/23~6/24」・・というふうに遡っていき、そのひとつの区分を「1ヶ月」として数えますので、暦日で言うところの「1ヶ月」とは異なります(=「8/1~8/23」ではありません)。

そのひとつの区分に賃金支払日数(=出勤日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」としますので、その区分(1ヶ月)の中に出勤日数が11日未満のものは除きます。

その要件を満たした区分(1ヶ月)が6コあればOKということです。

quiquikiki0807さん
確定申告が必要か教えてください。
今年(H21)の8月いっぱいで、5年勤めていた会社を退職しました。

現在無職で収入はありません。(12月より失業保険の給付あり)

今年1月~8月まで¥133,8000の実収入があり、所得税¥32000(4000×8ヶ月分) 引かれています。

ちなみに勤め先では社会保険に入っていなかった為、在職中より国民健康保険、国民年金は自分で払っていました。
(毎年暮れに国民年金及び、民間保険会社の控除証明書を勤め先に提出し、年末調整してもう形でした)

そこで、確定申告について質問なのですが、

①このような場合、来年(2月~3月)の確定申告は必要でしょうか?

②また還付金はいくら位発生しますか?(そもそも発生するのでしょうか?)

③10月頃、自宅に送られてくる国民年金・民間保険会社の控除証明書はどうすればよいでしょう?

④もし確定申告しなかった場合、問題はありますか?


還付金が少額なら面倒なので、できれば確定申告したくないです。

今現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません。

確定申告の制度、仕組みなど無知なため、分かりやすく回答していただけるとありがたいです。

宜しくお願いします。
結論から先に言うと、あなたは確定申告しなくてはなりません。
年の途中で退職し、その後再就職しておらず、年末調整しないのですから、必ず確定申告しなくてはなりません。

2の還付金ですが、計算してみないと、なんともいえません。

3について
控除証明書は、確定申告のときに添付しなくてはなりません。
また、国民健康保険の額も、確定申告時に必要ですから、領収証を保存するなり、しておいてください。

4について
無申告ということになります。


>現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません
申告までには、必ず平成21年の源泉徴収票を受け取ってください。

>源泉徴収票もらっていました。でも、平成20年分と書いてあります。
>これでは、来年の申告には使えないですよね?
平成20年の源泉徴収票は、おそらく、今年の1月か昨年12月に受け取った分だと思います。

>なぜ会社は20年分を発行したのでしょう
給与の支払者は、1月末までに、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。間違いではありません。

>これでは、来年の申告には使えないですよね
今年(平成21年)の所得については、今年の源泉徴収票が必要です。

ちなみに、来年2~3月に申告するのは「今年(平成21年)」の申告ですよ。
職業訓練中に交通事故に遭った際の休業損害等について
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。

そこで質問したい事なんですが

・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。

いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?

休業損害とは

①交通事故による受傷のため

②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり

④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを

損害と捉えるものです。

また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。

ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?

職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?



>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?

ウソだと思います。



>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??

学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。

ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。

※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。



>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?

ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。

ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....

弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。



【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
失業保険について。
現在妊娠中ではありますが働き口を探しており、失業保険受給中です。3回目の認定日の2日前に産前6週を迎えます。それまでに仕事が見つからなかったら失業給付をいただきたいと思っています。

そこで質問なのですが、
産前6週に入った2日間分を受給できないのか?
前の認定日からの分を受給できないのか?
それとも特に問題なく受給可能か?
教えていただきたいです。
失業給付は、いわば日給制です。
失業していた日数分が支給されます。

産前6週間以内の日は、再就職不能として扱われます。
それより前でも、求人状況などにより採用される可能性がないと判断されるなら再就職不能として扱われます。
失業保険の給付対象になるかどうか教えてください。

雇用保険に1年以上加入していますが、以下のような長期の休職期間がある場合、失業保険の給付対象になりますか?

・平成20年4月~平成21年8月までA社で雇用保険に加入。

→平成20年8月1日~平成21年8月末までは休職し、そのまま退職。
(最初の4ヶ月間は欠勤はなく、以降の1年間は全く出社しておりません。雇用保険はずっと払っております。)


・平成21年9月16日からB社に転職し、平成22年5月15日まで勤める予定。

→その間の欠勤はなく、雇用保険も払っています。


このような場合、
雇用保険の加入期間は2年間、
1ヶ月に12日以上出勤した月もぎりぎり12ヶ月になると思うのですが、
その間に休職や転職が挟まっているので、失業保険の給付対象になるのか、よくわかりません。


ややこしい説明で恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが失業手当の受給要件です。
離職の日は今年の5月15日ですから、平成20年5月16日が過去2年間の起算日になります。
前職で20年5/16~7/31で辛うじて3ヶ月、現職で8ヶ月、合計11ヶ月しか11日以上賃金の支払われた月がありません。
残念ながら、自己都合で退職した場合は失業手当は受給できません。
失業保険の給付(残りの日数について)
以前にも失業保険の件で質問させていただいたのですが、以下のような場合どうなるのかお教えいただけないでしょうか。


会社都合による退職で4月より失業手当を受けていましたが、5/21よりアルバイトで働くことになったため5/20にハローワークへ行き、認定を受けました。この時点で給付日数がまだ47日残っていました。

働いてまだ1週間も経っていませんが自分が思っていた仕事と違い、他にも理由はありますが…職場が全く分煙化されていないこともあり、長く続けられる自信もないので早いうちに新しく仕事を探そうかと考えております。
仮に今日すぐ辞めたとして、1週間後に離職証明書をハローワークに持って行ったとすれば、その日から残りの日数(47日間)は丸々受給できるのでしょうか?
それとも持って行くのが遅れればその分は残日数から引かれることになりますか?(この場合は45-7=38日といった感じになるのでしょうか)
もしくは働いた日数分のみ引かれるといった形になりますか?

働き出したばかりで言い出しづらいですが、こちらの都合で勝手に辞めるので離職証明書などすぐに書いてもらえるか不安です。詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。
詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。法改正があっており、もしかしたら変わっているかもしれないので…。
再就職手当や就業手当を貰っていなければ、可能な場合があります。ただし給付制限はあると思います。前職の会社を退職後、1年以内で、その間に給付制限も失業給付も終了する必要がある為、1年を超えた日数の残日数の給付はありません。
ですから、45日になる可能性があります。
関連する情報

一覧

ホーム