失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。


〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。

離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。

保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。


〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。

また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
私は、現在八年付き合ってる彼女がいます。始めは順調だったのですが、私が三年くらい前から体調を崩して結局はうつ病になりました。


快方して働いたりもしたのですが、あがったりさがったりの毎日です

今回、失業保険をうけながら、職業訓練をうけて頑張って彼女を少しでも幸せにしたいです。

よく似た環境の方やそれ以外の方でも、ちょっとでもエールを下さいませんか。

しょうもないことですいません。
回答が的外れだったらすみません。
失敗する事や落ち込む事は良い事かもしれませんよ、あなたがそうなる事で周りの人達も勉強していくわけですし、あまり真面目に考え込むと責任感からネガティブな考えへ転んでしまって自己否定が始まるのでは?自己否定は反省とは違いますので気をつけたほうがいいです。私はジャグリングを始めてみたら鬱が治りましたよ。諦めない根性が付いたのかもしれません。意外と出来るもので、場所とかもあまり選びませんので良い趣味になりますよ、彼女に見せてあげたりしたら喜ばれますよ!人生に新鮮味をこれです!頑張って下さいませ
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
失業保険に関して!質問です!自己都合退職で、早く失業保険手当てを貰えた方いらっしゃいますか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。

他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
失業保険の受給延長に関する質問がございます。

前職を、妊娠8ヶ月の頃、夫の転勤、福岡から大阪への転勤のため、別居回避と出産間近で続けることができなかった為に失業しました。
2011年6月に夫に異動命令がでたので、夫には先に大阪へ引っ越してもらいました。2011年7月31日付けで前職を退職し、2011年8月に私も大阪へ越し、別居の回避ができました。
2011年8月のいつか覚えてはないのですが、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを行いました。
その後、2011年10月28日に出産しました。

2014年8月には延長手続きをしてから3年が経過することになります。
このケースの場合、もう今の時期には延長解除手続きをし、受給申請を行うといいものでしょうか…
それとももう間に合いませんか?
給付制限期間の3ヶ月は解除される対象の人になりますでしょうか…

現在実家におり、手元に資料がないためわかりません。
ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。
雇用保険の受給期間は、
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、
その間に、妊娠、出産等の理由により引き続き
30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができ手続をしているので
特定理由離職者に該当します。

雇用保険受給期間延長の手続きをした際に
受給期間延長の末日は
3年後2014年7月31日と指導されたと思います。

実際の受給期間は本来の1年間+3年間なので、
2011年7月31日退職の場合には
2014年7月31日から1年間になり、2015年7月31日までの
受給期間になるので、2015年7月31日までで終了します。
その間で給付期間が終わるように手続が必要です。

なお、給付制限は「特定理由離職者」
(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当するので、
給付制限はないと思います。
失業保険について。
オーナー店のコンビニで約2年間、社員として雇われていました。
この度、辞めることになりました。

(オーナーとの経営や店内体制の意見の食い違いにより・・)

無知で申し訳ないのですが
失業保険などはもらえるのでしょうか?
失業保険は貰えますが、質問を見る限りでは自己都合と言う事になりますので、離職票提出後3ヶ月は支給されません。

又、その間も就職活動をしている事を定期的に証明しないといけません。具体的にはハローワークで求人閲覧をする、求人に応募する、職業訓練や研修を受ける等です。

又、気をつけないといけないのが離職票です。離職票は退職する会社から貰うのですが、会社によっては、なかなか出してくれない会社もあります。退職後、すみやかに発行して貰える様に何度も念を押すと良いでしょう。

余りに時間が掛かる様であれば、ハローワークを通して直ぐに発行する様に要望すると良いでしょう。
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