会社を自己都合により退社した後、再就職がきまらず、3ヵ月後失業保険をもらおうと思いますが、その間に夫の扶養にはいることは、可能ですか?方法を教えてください。
健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の話でしょうか?

ご主人の保険証を見てください。保険者名に「何々健康保険組合」と書いている場合には被扶養者と認定されないことがあります。
健康保険組合にお尋ねを。

手続きについては、ご主人が、ご主人の勤め先経由で届け出ます。
必要書類が健康保険の保険者により違いますので、ご主人の勤め先か保険者にお尋ねになるべきかと。

↑mnsrdayさん
「社会保険事務所」はすでに廃止されているし、ご主人が協会けんぽに加入しているとは限らない。
失業手当についてお尋ねします。
私はパートとして約2年3ヶ月ほど働いていたのですが、去年12月31日付けで退職致しました。
退職理由は病気療養です。
そして先月、会社から離職票と失業保険の申請の仕方の案内が色々と届いたのですが、書いてあることがよく理解できません。

失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
あと4週間に1回面接に出向かなくちゃいけないらしいですが、その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?

わかならいことだらけで、大昔に失業手当を受けた母親に相談してもお手上げでした。
文章を理解する能力が欠けているんでしょうか…。

猿でもわかるくらい簡単に説明して頂ければ幸いです。
お願い致します。


※23歳の女です。いずれは働きたいのですが、今しばらくは体調の関係で無理です。
※扶養家族に入ってました。
申請手続きについては、早いほうがよいです
失業保険の給付は、離職後一年までなので
例えば、貴方の場合、去年の12月末で退職なので
今年の12月までに給付を終える必要があると思われます
申請後給付までに3ヶ月、支給に3ヶ月かかるので、申請が遅くなると、給付されない事もあります

申請手続きのあと、指定された日に2日程、職安に出向き
一回目の支給日までに、日を分けて2日程(自由日)職安に出向く必要があります
この手続きをふまなければ、権利が発生しません

私の場合、母の介護で忙しく、なんの知識もなかった為、離職後9ヶ月程たって職安にいきました
その結果、支給開始日が離職した日より、一年以上経過するため
支給できないという結果でした

ただ、職安の担当の方がとてもやさしく親切で、母の介護で、外出できない事が
医者の診断書で提出できれば、介護の期間については、猶予しますという事でした
結果一ヶ月分の支給を得る権利が発生しました

病気がちということで、大変でしょうが、指定日には必ず出向く必要があるようです

一度職安の方に相談されてみてはいかがかとおもわれます
前の職場を3月で退職しました。入社したのが昨年の10月になり入社後は雇用保険被保険者証のコピーを送ってきました。
前職は仕事の激務で、体調を崩し3月末で退職しましたが、退職理由を職場には母の具合
が悪くなって介護をするためと伝えております。退職をしたいと伝えたときには4月から働けると思わなかったのですが3月に面接を受け臨時職員ですが雇用保険が加入できる会社に入社できるようになりました。4月から働き始め現の職場より雇用保険被保険者証の原本を提出するよう言われました。
前の職場には転職することを伝えてないめ、知らせたくありません。
退職が決まった時に離職証明書は失業保険の手続きのため送ると言っていたと思うのですが、
退職した場合、離職証明書と一緒にを雇用保険被保険者証の原本送ってくださるのでしょうか?
電話で雇用保険被保険者証の原本を送ってもらいたいと言いたいのですが、転職を知られたくないので、どうしたらよいのか
わかりません。アドバイスをお願いいたします。
3月末で退職されたのであれば、離職日の翌日から10日以内に前職が離職の手続きを行って、その後ご質問者様宛に「雇用保険被保険者証」や「離職票」が送付されますので、転職された会社側には、「前職が離職の手続きを行っていますので、送付され次第原本を提出します」と申し出ておけば良いでしょうし、前職の加入時の控えを提出しても良いでしょう。

まず、前職ではご質問者様が省略することを承諾しない限り、ご質問者様に離職票等を交付しなければならない義務がありますし、雇用保険の受給申請にも必要となる書類ですので、転職が決まっていなくても必要になるのですから、請求されたとしても何の問題もありませんし、転職した事実が知れてしまうことはありません。


転職したことが会社側に発覚したとしても、お母様の具合が思ったより軽く済んだといえば充分ですから、余り気にされなくでも大丈夫でそう。

※参考ですが、雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が、11日以上ある月)が12ヵ月以上とされていますので、半年間の加入暦では受給することは出来ませんが、この期間以前の加入暦や今後の加入暦と合算することが出来ますので、交付をしていただいておくことが必要となります。
失業保険について教えてください!

2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。


で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。

3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。

昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
ご質問者の雇用保険の加入期間記録は職安にて把握できますので、今回の「離職票」のみで算定基礎期間(6ヶ月以上)は確認がとれます。
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