失業保険給付について教えて下さい。

この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。

面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。

そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?

3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
4月8日(月)が就職日、6日・7日はハローワークの給付に関する業務は休みなので4月5日(金)に手続きに行ってください。
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。

失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。

【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。

内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。

採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
失業保険、再就職の入社日について質問です
3月末に会社都合で退職、
5月下旬に再就職が決まったのですが、
給料が端数切捨て(850円)の商品券支給、翌日出勤かは前日の夜に電話があり、
明日は休み等言われるので、退職しました。
失業保険は5月13日に1回目、5月27日に就職日前日に確認日(5月13日~5月27日までの分支給)
、6月10日に2回目の認定日(離職を出した6月3日~9日の分)があります

今回、6月5日に面接を受けた会社から採用のご連絡を今日いただいたのですが、
出勤は8月にオープンの為、まだ、働かない期間があります

この場合、再就職は、今日になりますか?8月ですか?
また、8月の場合は認定日があと、6月10日、7月8日とあるのですが、
この間の就職活動実績はどうしたらいいのでしょうか?
ハローワークに聞こうとしたのですが閉まっている時間で、気になりましたので質問しました
入社と退職が短期間に繰り返されることになってしまってどうのこうののお話はなんだかはっきりしませんし、問題は6月9日辺りに内定通知を受けたんだけど、就業開始が8月なのでまだ、あと1か月半以上は無職の状態が続いてしまうんですよね。その間の給付を受けるのに必要な求職活動実績について、どんな活動をしていかないといけないのか?

基本的には普通に求職活動をしてください。気に入った求人があったら、応募をしてみてもかまいません。「そっちのほうがいいから、あっちは辞退しよう。まだ1カ月以上先だしさ」と言うことになるかもしれません。

内定が出たというのは就職が決まったのとは厳密には違います。内定が出ていても仕事が始まる前までは失業状態にあるということになります。なので、その間も支給を受けられるんですが、やっぱり普通に応募したり、どこかで就職相談を受けたり、新しい勤務先で必要になる勉強をするというのも求職活動ですから、規定回数の求職活動実績は必ず必要です。

ただし、求職活動実績には例外もあります。
内定日から就業開始日までの期間が短い場合だと何もしなくても良いとか、もう少し長い場合は1回の活動でもよいとか、あるいは所定給付日数があまりにも少ないとこれも活動を行わなくてもいいとか、そういう例外があるので、土曜日は手続きはできませんが相談くらいは乗ってくれる窓口がハローワークの中にもありますし、駅ビルに出張ってあったりもしますので、そういうところにきいてみてもいいです。できれば、管轄のハローワークで、複数の別の部署の人間に確認してもらってください。

求職活動実績の例外は聞いておいたほうがいいと思います。
副業禁止の職場なんだけど退職をして有給消化中にアルバイトをしてもいいのか? とかいうのと似たようなことです。有給休暇を消化しているうちは退職してないですから会社の規則が副業禁止としているなら従わないといけないということになります。それと同じで内定だけでは失業状態であって、求職者給付と言う保険金の支給を受ける以上は、その間にも必要な求職活動は行わないといけません。

入社日の話ですが、オープン前の準備にはまったく駆り出されず、オープンしてからが仕事だよってことなら、当然オープンした日かオープン前の研修でも実務でもなんでも仕事をし始めた日が入社日ということになるんだろうと思います。まあ、そうやって、いつが入社日でそれまで仕事があるのかないのかわからないわけですから、そういうことも気になるでしょうから、「オープン前には仕事はないんですか?」などと会社に聞いてみましょう。何がオープンするのかわかりませんが、前日とか前々日には準備でバタバタしてるはずです。就職が早くなれば再就職手当の対象にできる所定給付日数も多く残りますしから、申請できるかもしれないです。
それに今までは再就職手当を払って無事に就職できたらおしまいだったものが一部なのか全部なのかよくわからないけれども、転職先で継続しているということでお祝いとしてずいぶん後にすが支給されるみたいです。忘れそうですね。なんかどこかでちゃっかり抜いてそうな気すらする。危険だ。
失業保険について質問です。
今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書いています
これは、延長するなら応募しないとダメってことで、応募しな
くても
実績2回あれば今月分はもらえるんですよね?
延長する気は無いです。
厳密に正しいことを記します。

個別延長給付は、もともと該当のある方にのみ「候」(「候補」の意味です)のスタンプが受給資格者証に押されてあって、その人の必要な応募回数1回」というのは、一度でも応募が面接に進んだ、または応募して書類選考落ちだったことで延長への要件は出来上がっていることを意味します。

そのうえで最終認定日にもなお就職が決まっていない場合、そこで延長の可否の審査は終了して、「可」の場合はハローワークの方から一方的自動的に延長給付が始まることを告げられるんです。「次回認定日」を告げられる形で。

ですので延長の条件づくりでの「実績としての応募」は、今回の認定日のものでなくそれより前の応募歴であっても構わないわけです。

そういう実際の応募が一切ない中で迎えた最終認定日の場合、残念ですが延長分の給付を受けることは出来なくなります。ただしその場合でも、応募以外で作った実績2回で最終認定日までのお手当はいつもどおりいただけます・・・
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