失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
ご主人が加入する健康保険を運営する健康保険組合では、「基本手当(失業給付)を受けるなら、給付制限中も被扶養者と認めない」というルールにはなっていないのでしょうか?
そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるのですが。
〉一回目の給付が今日振り込まれます。
基本手当は、「○月○日から○月×日の分」が支給されるわけです。
「○月○日」の時点で健保と年金の“扶養”ではなくなっていますので、直ちにご主人に手続きしてもらってください。
被扶養者でなくなった証明書をもって、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
※現実に支給されるまでは手続きをしなくて良い、という制度ではありません。
国民健康保険の手続きについては市町村のホームページに説明があるはずです。
・「○月○日から○月×日の分」の基本手当の支給決定が取り消されるのなら、“扶養”のままでいられるはずです。
その点については、健康保険組合と話し合ってください。
・受給期間延長の承認を受ければ、再度、受給するまでの間は“扶養”でいられるはずです。
その点についても健康保険組合に問い合わせを。
組合保険→組合健保/組合健康保険
失業保険受給延長→基本手当の受給期間延長
はっ ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。
(大辞泉)
そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるのですが。
〉一回目の給付が今日振り込まれます。
基本手当は、「○月○日から○月×日の分」が支給されるわけです。
「○月○日」の時点で健保と年金の“扶養”ではなくなっていますので、直ちにご主人に手続きしてもらってください。
被扶養者でなくなった証明書をもって、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
※現実に支給されるまでは手続きをしなくて良い、という制度ではありません。
国民健康保険の手続きについては市町村のホームページに説明があるはずです。
・「○月○日から○月×日の分」の基本手当の支給決定が取り消されるのなら、“扶養”のままでいられるはずです。
その点については、健康保険組合と話し合ってください。
・受給期間延長の承認を受ければ、再度、受給するまでの間は“扶養”でいられるはずです。
その点についても健康保険組合に問い合わせを。
組合保険→組合健保/組合健康保険
失業保険受給延長→基本手当の受給期間延長
はっ ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。
(大辞泉)
現在妊娠3ヶ月です。会社の社会保険に加入していて雇用保険も払っています。今の会社に就職して2年3ヵ月です。少人数の会社なので、育児休暇を取得するのは難しそうなので退職する事になると思いますが、
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
退職から6ヶ月以内の出産の場合には「働いていた当時の健康保険」から出産一時金がもらえます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)
また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)
妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)
また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)
妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
失業保険業務に詳しい方、失業保険について教ええてください。
今会社勤めをしています63才の会社員です(嘱託にて勤務)。
2年後 定年退職になります。65才で退職時に一時金をもらう場合と65才の少し前に辞めて失業保険をもらう場合とどちらが得策か教えてください。
ちなみに 書物等にて調べましたが、65才で退職する場合一時金 50日分(私の場合)になり、65才の少し前に辞めた場合120日の失業保険がもらえるようです。
65才の少し前に辞めた場合(自己都合として)は当然支給されるのは 3箇月後からでしょうか?もしYESならその場合3箇月間は収入がないので迷っています。
今会社勤めをしています63才の会社員です(嘱託にて勤務)。
2年後 定年退職になります。65才で退職時に一時金をもらう場合と65才の少し前に辞めて失業保険をもらう場合とどちらが得策か教えてください。
ちなみに 書物等にて調べましたが、65才で退職する場合一時金 50日分(私の場合)になり、65才の少し前に辞めた場合120日の失業保険がもらえるようです。
65才の少し前に辞めた場合(自己都合として)は当然支給されるのは 3箇月後からでしょうか?もしYESならその場合3箇月間は収入がないので迷っています。
定年を迎え、退職した後の新しい勤め先が決まっていないときの、雇用保険の手続きには、いくつかのケースがあります。
まず、65才未満で定年退職したときは、通常の雇用保険の手続きとなり、手続きから約4週間後、最初の失業手当(=基本手当)が受け取れます。
次に、65才以上で定年退職したときは、失業手当の代わりに”高年齢求職者給付金”という、一時金を手続きから約4週間後、一括で受け取ることになります。
そして、定年退職後にしばらく休養した後で転職するときは、失業手当の受け取りを延ばしてもらう『受給期間の延長』手続きが必要になってきます。
まず、65才未満で定年退職したときは、通常の雇用保険の手続きとなり、手続きから約4週間後、最初の失業手当(=基本手当)が受け取れます。
次に、65才以上で定年退職したときは、失業手当の代わりに”高年齢求職者給付金”という、一時金を手続きから約4週間後、一括で受け取ることになります。
そして、定年退職後にしばらく休養した後で転職するときは、失業手当の受け取りを延ばしてもらう『受給期間の延長』手続きが必要になってきます。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
失業保険には受給資格というものがあります。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。
加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。
失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。
加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。
失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
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