失業手当と扶養
今月いっぱいで妻が2年10カ月務めた会社を辞めるのですが扶養に入ったがいいのか失業手当をもらったがいいのか悩んでいます。
今日会社の人事に確認したところ扶養に入ったら失業保険は受給できないそうで…
しばらくは育児で働く予定はございませんし、扶養に入れば家族手当が4万円つきますんで扶養の方がいいのかなとも。
どちらがお得なのでしょうか?
まず確認ですが、失業手当というのは働く意思のある人のための手当です。

失業手当の日額が3,611円を超える場合は扶養に入ることはできません。受給中は扶養から外れて、国民健康保険、国民年金に加入し奥様ご自身が保険料を納付しなければなりません。受給終了と同時に扶養に入ることができます。

扶養に入る場合はご主人の健康保険の被扶養になるので、奥様ご自身が保険料を納付する必要はありません。国民年金は第3号被保険者となりますので、こちらも保険料を納付する必要はありません。

扶養に入った場合、入らない場合の保険、年金の保険料納付についても念頭において考えられた方がいいです。
3月から6月まで失業保険を受給していました。
7月から旦那の扶養に入るため旦那の会社で手続きをしてもらい、
先日保険証を貰ったところ、認定日が5月31日になっていました。
6月の失業保険受給額が少なかった
為、6月から扶養に入れたんだと思います。
しかし、6月分の国民年金と国民健康保険料をすでに支払ってしまいました。
払った分は返金してもらえるのでしょうか??

6月に国民健康保険証を使って病院にかかりました。
この場合もどうなるのでしょうか?
役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
認定日である5月31日にさかのぼっての脱退となります。
保険料は清算され、過払いなら還付となるはずです。

6月に国保を使った分については、あとで国保から7割分の返還請求があると思います。
それを一旦払い、その額を今度は社会保険のほうに請求してください。
含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
関西のホテルでマネージャーをしております。
年齢は30代後半です。

以前は管理監督者とされており、当然残業代等は一切支給されておりませんでした。
というより、一般社員も含めて多くの人が残業代はもらっておりません。
ここ最近、給与体系の変更があり、自身も知らぬまに管理監督者から外れ、含み残業時間が毎月126時間ある事が分かりました。
基本給が下がったり、色々と名目は変わりましたが、給与自体は以前とほぼ変わっておりません。
マネージャーという立場も変わっておりません。

以前から退職を考えており色々と疑問点が出てきました。

①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)

変更になったのは今月からです。
以前まではタイムカード上は、1日8時間になるように公休もしっかりと消化して、自身でタイムカードの修正を行っておりましたが、
今月からは含み残業の範囲内でタイムカードの打刻を行おうと思っております。
(実際はもっと働いているので・・・)
理由は失業保険の為です。

詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。
>含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?

残業見合いということですかね。
労基法に定めはありません。
通常の賃金と明確に区分されているのであれば、違法とまでは言えません。
このへんは、最高裁の高知観光事件、小里機材事件判決で法理化されています。
1年のうち半分までしか限度基準超の時間外労働ができないのに、毎月126時間分込が有効なのかという疑義はありますが、
裁判所までいかないと判断できません。

>②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)

45時間超が3箇月連続しているのであれば、特定受給資格者の判断基準に該当するので、会社都合です。
わかる資料を集めておくことです。
扶養と税金、失業保険について教えてください。
結婚を機に退職し、夫の扶養に入っていますが、市役所の窓口の人に失業保険をもらわずに扶養に入ったままのほうが良いですよと勧められました。手元に残る収入を考えたときに、実際どちらが得なのでしょうか?

もし請求するとすれば、失業保険は月10万円程度もらえるようです。失業保険そのものには未練はないのですが、最近外で働きたいとの気持ちがあり、収入で考えた場合、扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめるのが良いか、社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く(その場合当然夫の扶養から外れることになりますが)のとどちらが良いか教えてください。
判断しようがありません。
ポイントは過去の質問・回答を検索してください。





〉失業保険をもらわずに扶養に入ったまま
・あなたの国民健康保険料/税が分かりません。計算方法は市町村によって違うし、あなたの所得金額も分からない。

〉扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめる
〉社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く
質問者は、控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者の区別がついていないようです。
「扶養に入ったまま」の「扶養」とはどちらの意味でしょうか?

控除対象配偶者でない場合の、ご主人の税額増は、ご主人の所得と他の控除の金額によります。
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