ハローワークについて。

一身上の都合で退職しました。

例えばなのですが、、、

ハローワークに失業保険をもらう為に通っている途中に妊娠が分かって認定日やパソコン等に通える状態で
はなくなった場合はどうなるのでしょうか?

その時点でお金をもらうのを諦めないとダメと言うことでしょうか?
受給資格は確か退職後一年間だったと思います…
なので妊娠出産となるとほぼ無くなるような気がします。

妊娠中でも仕事を探していれば給付は貰えると思います。病気ではありませんので…
職業訓練中なら受給は厳しいかも…
当然働く気がなかったり働けないのに貰うと不正受給に当たります。
ただ本人の意志は他人にはわからないのでバレませんが…、
出産の為入院中は流石に働けないので報告しといてその期間は除外してもらった方がいい気がします。
間違ってたらスミマセン
雇用保険について。
今年に入って、

2月~4月までバイトその①

5月~7月までバイトその②


と言ったように働いているのですが、それぞれ短い期間ですが雇用保険に入っていました。


今、10月始めから派遣でバイトしてるんですが、こちらでも雇用保険には加入します。

この先、子供を作ることも考えていて、もし失業保険をもらうには、最低1年加入してないといけないんですよね?

それは、今年の2月と5月にしてたバイトの2つの加入期間も合算されるのでしょうか?

2年はさかのぼって合算できるんでしたっけ?


詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
2年間に加入していた期間が通算で12ヶ月以上ないとダメなのは確かにそうですが、ほかの条件も満たす必要があります。

最後の離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」を数えます。
この場合の「月」の区切りは離職日からさかのぼりますし、丸々1ヶ月ないとダメです。

例えば7/25退職なら、7/25~6/26、6/25~5/26……と区切ります。
5/1加入だと、5/25~5/1は「1ヶ月」になりません。

また、各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
質問者の方のように再就職できたものの、再離職した場合当初の受給期間内であれば手続き後に支給されます。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
失業保険について(自己都合で退職後、次の会社を1ヶ月程で自己都合で退職した場合)
失業給付を受けるに場合、どのようになるのか教えてください。

●前会社…3年間勤務、自己都合で退職

●20日間失業状態(失業給付の手続きはしていません)

●現会社…就職して一ヶ月経過(自己都合?で退職検討中)

このような状態で退職を検討中です。

新しく事務所を立ち上げると言うことで、そこでの勤務との話だったのですが
どうやらその話がのびのびになっており、立ち上げないかもしれない感じに...
現在研修との理由で本社に通勤しているのですが、このままであれば退職しようと思っています。
(通勤時間が10分→1時間になっています)

・離職票は前会社と現会社と両方必要ですか?(前会社のは現在持っています)
・給付金額は離職する前の6ヶ月分を180で割って算出するとありますが
前会社の5ヶ月と現会社の1ヶ月分を元にするのでしょうか?
それとも前会社の6ヶ月でしょうか?
失業中の20日分の無給状態も6ヶ月の中に入れるのでしょうか?


どなたか回答お願いします。m(_ _)m
・離職票は両方必要ですが、雇用保険の被保険者番号が同一でないと、合算されません。
前会社から発行された「雇用保険被保険者証」を、今の会社へ提出していればOKです。紛失等でない場合は、管轄のハローワークで、再発行をして貰い、今の会社へ提出する事です。(退職した会社を通じての、再発行はできない)
・どちらの場合もあるようです。
・離職票の期限は、退職後1年間です。給付制限をも含め、退職後1年以内に受給を終えねばなりません。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
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