40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
傷病手当金を受給している間は二重の受給になりますから
有給休暇は収得できません、有給休暇を収得すれば
傷病手当は受けられません
傷病手当金は1年半は受給できますし、退職後も請求できます
傷病手当受給期間が残っていれば,有給休暇は使わずに
離職して、雇用保険は(失業保険)は受給期間の延長をすれば
傷病手当金の支給期間が終了して,働ける状態になったとき
受給期間延長を解除すれば雇用保険が受けられます
健康保険に関しては、国民健康保険の保険料と任意継続の
保険料を比べたほうがいいと思います
失業給付金の金額について教えて下さい。
経営悪化の為、10年以上いた派遣先での契約が9月末で打ち切りになります。

離職の理由は会社都合になるとの事なので失業保険はすぐ貰えそうです。
年齢は35歳で10年以上、会社都合なので240日の給付期間になると思っています。
ただ、派遣先の経営悪化で7月、8月、9月の3カ月は月に5日間の休みを取らされており

日給にしてだいたい1日1万円だったので月5万円それまでの給与より少なくなっていました。
分かりやすく言うと、月20万貰っていたのが、最後の3カ月は月15万だったという感じです。

失業給付の金額は退職以前6カ月で算定されるとの事なので、この3カ月のせいで
やっぱり給付金は減ってしまうのでしょうか?
また、休みを増やされた事により生活が苦しかったので、7月と8月に短期のアルバイトをしました。
2か月で10万円くらいの収入でしたが、この会社ではもちろん雇用保険には入っていません。
この分は失業給付の算定には関係ないのでしょうか?
派遣の給与とアルバイトの給与両方を収入とみなされ、算定してもらえると
少しは給付金額が上がるのでは?と思ったのですがそれは無理なのでしょうか?

仕事が見つかれば期間をあけずにすぐ働きたいのですが
見つからなかった場合は失業保険を貰うしかないと思っています。
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
そのアルバイトが雇用保険に加入していれば収入に加算できますが未加入であればそれはできません。
ですから残念ながらその5万円少なくなった月収で計算されます。
傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。

契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。

傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?

1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。

2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。

1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?

12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。

長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
①失業保険の基本手当について、6か月の勤務日数が126日に満たない場合は以下の計算式で計算します。
一週間の所定労働時間が週に30時間未満の場合のみ
過去6ヶ月の賃金総額÷6ヶ月の勤務日数×70÷100で計算します。
欠勤は分母に入れませんので、基本手当で損をすることはありません。
週に30時間未満の場合は
過去6ヶ月の賃金総額÷180で計算します。
②労務不能で有給消化中も、有給の日は傷病手当金は支払われませんが、無給の会社の休日の日に対しては傷病手当金は支払われます。自分の場合 有給 有給 公休 公休 でしたが、3日間の待機の後4日目の1日分に対して傷病手当金は払われます。
私は今失業保険を受けています、ハローワーク曰く失業保険と年金の両方は受ける事はできないとのこと、おかしいとは思いませんか?40年間雇用保険と厚生年金を別々に納めて義務を果たして貰う時は一括とは?
思いません。

リタイアしました、といって老齢年金を受け取り、再就職します、と言って基本手当を受け取る方が二重取りです。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
失業保険給付中のアルバイトについて。
現在失業保険給付中で、あと50日程受けられるのですが、近日中にアルバイトなら決まりそうなんです。
それは、福利厚生のないものです。給料日は55日後で、給付期間終了後に収入が入ることになるのですが、
その場合、両方を得ると後々ペナルティをうけることになりますか。
失業認定申告書に働いた日があれば記入するように説明会で聞きませんでしたか?
また、雇用保険ご利用のしおりにも、その事は書かれているでしょ。

働いた日を申告せずに受給しているのが発覚した時には受給額の3倍の返還請求もあります。
これも雇用保険ご利用のしおりに書かれているでしょ。

不正受給し、発覚しないかビクビクしながら生活するのと、正しく申告して普通に生活出来るのとどちらを選択しますか。
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