確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
扶養についてお聞きします。いろいろみても、いまいちつかめなくて質問さしていただきます。
私は去年の春に退職し、失業保険を受けながら、週一回は仕事を頼まれやっていました。今年度の源泉徴収額で
収入は支払い金額987.000、給与所得控除後337.000、所得控除の額の合計額481.849。変遷徴収額0。です。失業保険は6月くらいから大体月10万くらい支給されていました。(今月でほぼ終了)
市役所では失業時点では前年度の収入をみて扶養には入れないと言われました。
保険証は世帯主が旦那の名前で、一緒になっています。
わたし自身2月から仕事は始めようと思っています。今の所月10-13万程度見込みと考えて探しています。
旦那はアルバイトで、国民年金、月収は20-25万程度。年2回ボーナスとして10万程度いただいていました。
しかし、この2月いっぱいで会社を閉める事が決定。引き続き仕事を旦那が引き受けてやるかもしれませんが、失業する可能性が大きいです。
このような状態で扶養に入ることが出来るのか、どういう手続きが(必要書類や、窓口)必要か、扶養に入れたとしたら、何が控除されるかなどアドバイスをお願いします。また、旦那が失業した場合、免税など適応されるものがあるでしょうか。(これはわかれば、で大丈夫です)色々と申し訳ございませんが宜しくお願いします。
私は去年の春に退職し、失業保険を受けながら、週一回は仕事を頼まれやっていました。今年度の源泉徴収額で
収入は支払い金額987.000、給与所得控除後337.000、所得控除の額の合計額481.849。変遷徴収額0。です。失業保険は6月くらいから大体月10万くらい支給されていました。(今月でほぼ終了)
市役所では失業時点では前年度の収入をみて扶養には入れないと言われました。
保険証は世帯主が旦那の名前で、一緒になっています。
わたし自身2月から仕事は始めようと思っています。今の所月10-13万程度見込みと考えて探しています。
旦那はアルバイトで、国民年金、月収は20-25万程度。年2回ボーナスとして10万程度いただいていました。
しかし、この2月いっぱいで会社を閉める事が決定。引き続き仕事を旦那が引き受けてやるかもしれませんが、失業する可能性が大きいです。
このような状態で扶養に入ることが出来るのか、どういう手続きが(必要書類や、窓口)必要か、扶養に入れたとしたら、何が控除されるかなどアドバイスをお願いします。また、旦那が失業した場合、免税など適応されるものがあるでしょうか。(これはわかれば、で大丈夫です)色々と申し訳ございませんが宜しくお願いします。
国民健康保険に扶養というしくみはありません。
市役所で扶養に入れないといわれたのは何の扶養ですか?
そもそも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
失業された際の免税とありますがちょっと意味がわかりませんでした。。。
区市町村にもよりますが、失業状態にある方について国民健康保険料を減免する措置があるそうです。
国民年金については制度が変わってなければ、失業からその年度いっぱい免除を申請することができます。
いずれも要件を満たしているのが条件です。区市町村で教えてくれると思います。
源泉徴収票の金額を載せたということはそこでも何かわからないことがあるのだと思いますが、何度読み返しても質問の意味がわからなくて・・・すみません。補足書いていただければお答えできることがあるかもしれません。
市役所で扶養に入れないといわれたのは何の扶養ですか?
そもそも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
失業された際の免税とありますがちょっと意味がわかりませんでした。。。
区市町村にもよりますが、失業状態にある方について国民健康保険料を減免する措置があるそうです。
国民年金については制度が変わってなければ、失業からその年度いっぱい免除を申請することができます。
いずれも要件を満たしているのが条件です。区市町村で教えてくれると思います。
源泉徴収票の金額を載せたということはそこでも何かわからないことがあるのだと思いますが、何度読み返しても質問の意味がわからなくて・・・すみません。補足書いていただければお答えできることがあるかもしれません。
同じ派遣元で働いて一年近く経ち、厚生年金も8ケ月払っています。
4月に今の職場を退職予定なのですが、雇用保険を払っていたので、失業保険は4月からもらえますでしょうか?
一度も貰った事がないのでよくわかりません。
よろしくお願い致します。
4月に今の職場を退職予定なのですが、雇用保険を払っていたので、失業保険は4月からもらえますでしょうか?
一度も貰った事がないのでよくわかりません。
よろしくお願い致します。
4月にもらえないのは確実です。
契約内容、退職理由などによって
待機期間などに影響しますので
ハローワークに問い合わせしてみましょう。
契約内容、退職理由などによって
待機期間などに影響しますので
ハローワークに問い合わせしてみましょう。
育休後の失業保険・ハローワークへの申請について教えてください。
1年半の産休最終日の7月15日付で退職しました。
(今までの社会人期間は通算7年で、失業申請したことはありません。)
退職理由は2点 ①認可保育園入所できず(無認可で入れるところはあるが月8万助成金なしでキツイ) ②産休中(1年4か月目)に夫が転勤になり、転勤先の営業所での復帰は避けたかった
会社向けの理由は①ですが、自分のホンネは②です。
(①の保育園入園問題はもちろん事実としてあります)
一度退職して今は無職ですが、無認可保育園で保育料高くても、近いうちに働きたいと思っています。やりたい仕事があります。
そこで質問です。
1.育休後の退職の場合、特定理由離職者になる場合があると聞きましたが、どの人も該当するのでしょうか。
2.仮に特定理由離職者になると、待機期間3か月が免除となるようですが、ということは求職申請をして待機7日後には失業保険が出るということですか。
3.退職日から32日後~1か月以内に受給延長申請をするように先輩ママからアドバイスもらいました。
なぜ「32日後」以降の必要があるのでしょうか。
初めての失業でいろいろ調べましたが上記についてよくわかりません。
現在帰省中でハローワークにはまだ行けていないのですが、
アドバイスいただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
1年半の産休最終日の7月15日付で退職しました。
(今までの社会人期間は通算7年で、失業申請したことはありません。)
退職理由は2点 ①認可保育園入所できず(無認可で入れるところはあるが月8万助成金なしでキツイ) ②産休中(1年4か月目)に夫が転勤になり、転勤先の営業所での復帰は避けたかった
会社向けの理由は①ですが、自分のホンネは②です。
(①の保育園入園問題はもちろん事実としてあります)
一度退職して今は無職ですが、無認可保育園で保育料高くても、近いうちに働きたいと思っています。やりたい仕事があります。
そこで質問です。
1.育休後の退職の場合、特定理由離職者になる場合があると聞きましたが、どの人も該当するのでしょうか。
2.仮に特定理由離職者になると、待機期間3か月が免除となるようですが、ということは求職申請をして待機7日後には失業保険が出るということですか。
3.退職日から32日後~1か月以内に受給延長申請をするように先輩ママからアドバイスもらいました。
なぜ「32日後」以降の必要があるのでしょうか。
初めての失業でいろいろ調べましたが上記についてよくわかりません。
現在帰省中でハローワークにはまだ行けていないのですが、
アドバイスいただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
1、特定理由の場合は、ご主人の転勤等で通勤が困難になった場合など
自己都合でないことが第一の条件です。
すべての人に該当するわけではありません。
2、その通りです。
3、延長申請できるのは、病気で働けない場合や
出産などで求職できない場合等です。
延長する理由がある場合は
その理由が発生してから1ヶ月後(31日後)から申請できるようになりますので
ご友人は32日から、と言ったのです。
ただし、申請の期間は合っていますが、
あなたの場合はすでに出産して育児休暇も取っているので
延長の理由にはならないと思いますが、
詳しくはハローワークへ問い合わせたほうが良いですね。
自己都合でないことが第一の条件です。
すべての人に該当するわけではありません。
2、その通りです。
3、延長申請できるのは、病気で働けない場合や
出産などで求職できない場合等です。
延長する理由がある場合は
その理由が発生してから1ヶ月後(31日後)から申請できるようになりますので
ご友人は32日から、と言ったのです。
ただし、申請の期間は合っていますが、
あなたの場合はすでに出産して育児休暇も取っているので
延長の理由にはならないと思いますが、
詳しくはハローワークへ問い合わせたほうが良いですね。
関連する情報