失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
失業手当を受給されるために申請されておられるのですから、雇用保険に加入されたとなると、失業状態にあるとは見なされず、再就職手当が支給となります。
知れは其れで構いませんが、きちんとハロワに申請をしましょう。
※補足について
雇用保険に加入する要件があります。其の要件を満たした場合には雇用主側に雇用保険に加入させる義務が生じていますので、雇用保険に加入しない選択肢はありません。
加入したくない場合には、①1日、および1カ月の勤務時間が正社員の4分の3以下②31日を超える雇用見込みでないことが
必要です。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。

夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。

私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。

この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
追徴は発生しません。

そもそも扶養が混じって居ます。

①健康保険の扶養
②税金の扶養

これらは全く異なる扶養です。

税金の扶養は1月1日~12月31日で判断します。金額は年収103万です。そして失業保険は含みません。さらに12月31日終了時にどうだったかで判断します。
健康保険の扶養は当月~1年間で判断し、金額は130万、さらに失業保険も金額に含みます。また当月からの為、年の途中から扶養に入れます。

扶養と言う名前以外、制度上全く基準が違います。

質問内容が追徴税が来るかどうか?と言う内容でしたが、税に関しては12月31日終了時に判断する為、そもそも扶養にもなって居ませんし、税的にはまだ去年と同じ状態です。
未払いが溜まっているのはまさに年の途中から計算が始まる健康保険だけですね。

と言う訳で、何も無いので安心してください。

なお、健康保険は失業保険を含むため扶養になれないかもしれませんが、税金の扶養は失業保険を含まない為、今後税法は扶養だけど健康保険は扶養では無いとかの片方だけの扶養に該当する事が多々出てきますね。

扶養と言う名前なだけで紛らわしいだけですのでご注意を。
妻が、失業保険申請期間中に、妊娠致しました。失業保険は、このまま申請し、受理されるのでしょうか。
危惧している事は、出産が年末になる為、来年2月以降まで再就職は考えられません。 この場合、失業手当の給付は出産後になるのでしょうか。 ハローワークには届け出ないといけないのでしょうか。現在、市から診療補助金を、出産時には国から出産一時金を助成頂く予定です。届け出なければ、上の助成金は頂けなくなるのでしょうか。 御回答頂けると助かります。宜しく御願い致します。
ちなみに私(夫)、妻共に国保です。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付の受給要件になっています。

したがって、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。

このような場合、
離職の日の翌日から1年間のうちに、引き続き30日以上働くことが出来ないときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。

延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、ハローワークの窓口で申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえます、。
この延長は最大3年間まで行うことができます。

市からの助成金も、届出制ですので申請は必要です。
特定受給資格者の範囲の概要について 具体例を教えてほしいです。
半年後に結婚するため、転職を考えています。
そこで、失業保険をすぐにもらいたいのですが、特定受給資格者について調べていてわからなかったので教えてください。



III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者



上記(4)に当てはまるパターンとはどのような場合なのか教えて頂けますか。
こんにちは。

結婚して、旦那様と同居することになり
通勤時間が片道2時間以上を要する場合。

・・・多いのが以上の条件です。
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