失業保険受給中です。
【就職した】とみなされる条件について質問します。雇用期間が1ヶ月以上なら雇用保険が引かれるので【就職した】ことになるのですね?
では1日8時間の短期バイトで、雇用期間が25日間(週1の休み込み)なら継続的な就職とはみなされないので、失業給付金の受給期間が後ろにずれるだけで、金額には影響なしですよね?
【就職した】とみなされる条件について質問します。雇用期間が1ヶ月以上なら雇用保険が引かれるので【就職した】ことになるのですね?
では1日8時間の短期バイトで、雇用期間が25日間(週1の休み込み)なら継続的な就職とはみなされないので、失業給付金の受給期間が後ろにずれるだけで、金額には影響なしですよね?
就業手当の条件が、
・7日以上の雇用
・週20時間以上の所定労働時間
・週4日以上の稼働
の条件を満たす仕事に就くか、実働で満たしてしまう場合等々は就業手当の支給対象になり、申請しないといけないことになっているようです。
正直、公共職業安定所長の裁量の範囲内の話なので、確実にこれだと就業手当の申請をしなければいけないとは言えないようです。受給資格の認定などと同様に。いろんなことが公共職業安定所長の裁量の範囲内で逃げるという不思議な雇用保険法。
就業手当はの支給対象日数は就労した日数で、ものすごぉ~く安く、就業手当として支払われた日数分は給付日数から丸々引かれます。
そういう仕事をするのなら、ハローワークに相談した方が良いかと。
・7日以上の雇用
・週20時間以上の所定労働時間
・週4日以上の稼働
の条件を満たす仕事に就くか、実働で満たしてしまう場合等々は就業手当の支給対象になり、申請しないといけないことになっているようです。
正直、公共職業安定所長の裁量の範囲内の話なので、確実にこれだと就業手当の申請をしなければいけないとは言えないようです。受給資格の認定などと同様に。いろんなことが公共職業安定所長の裁量の範囲内で逃げるという不思議な雇用保険法。
就業手当はの支給対象日数は就労した日数で、ものすごぉ~く安く、就業手当として支払われた日数分は給付日数から丸々引かれます。
そういう仕事をするのなら、ハローワークに相談した方が良いかと。
ハローワークの職業訓練についてお伺いします。
今年の9月末で会社を退職し、10月からハローワークの職業訓練を受けたいと考えております。
しかし、ホームページを見てみたら
「10月からの募集は終了しました。次回は2001年4月の募集です。」とありました。
失業保険もほしいと思っていたのですが、今から申し込むのはもう遅いのでしょうか。
ちなみに受講したいのはホームヘルパーです。
よろしくお願いします。
今年の9月末で会社を退職し、10月からハローワークの職業訓練を受けたいと考えております。
しかし、ホームページを見てみたら
「10月からの募集は終了しました。次回は2001年4月の募集です。」とありました。
失業保険もほしいと思っていたのですが、今から申し込むのはもう遅いのでしょうか。
ちなみに受講したいのはホームヘルパーです。
よろしくお願いします。
職業訓練校にもいろいろありますよ。ポリテクセンターで開講しているもの、委託で開講しているもの。
お住まいの地域によっても違うのかもしれませんが、私のところでは毎月4~5種類の講座が開講されています。
受講するコースによっては受講期間が3ヶ月であったり、半年であったりさまざまです。
まずは一度ハローワークへ出向いて相談してみてはいかがでしょうか?
退職する前でも職業訓練などの相談はできますし、ホームページに載っていない講座の情報が得られるかもしれませんよ。
お住まいの地域によっても違うのかもしれませんが、私のところでは毎月4~5種類の講座が開講されています。
受講するコースによっては受講期間が3ヶ月であったり、半年であったりさまざまです。
まずは一度ハローワークへ出向いて相談してみてはいかがでしょうか?
退職する前でも職業訓練などの相談はできますし、ホームページに載っていない講座の情報が得られるかもしれませんよ。
交通事故で休業損害
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。
国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???
休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。
よろしくお願いします
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。
国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???
休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。
よろしくお願いします
通常であれば任意継続の方が保険料が安くなるでしょう。
国民健康保険であれば被扶養者という概念がないので家族3人分の保険料になります。
任意継続であれば、被扶養者の保険料はとられません。
国民健康保険の保険料は世帯均等の世帯割、個人均等の個人割、所得比例の
所得割の合計で世帯の保険料を決定します。
休業損害の損害賠償も労災からの給付も非課税ですので、所得には入りません。
所得無し、ということであれば任意継続よりも国民健康保険の方が安いかもしれませんね。
任意継続であれば国民健康保険と給付内容の差は出ませんね。
任意継続被保険者には傷病手当金が出ませんから、傷病手当金の制度を設けている
自治体がほとんど無い国民健康保険と変わりません。
任意継続か国民健康保険かで障害年金については影響しません。
初診日において厚生年金保険の被保険者であったのでしょうから、
障害等級に該当すれば障害厚生年金や国民年金からの障害基礎年金が受け取れます。
(保険料納付要件を満たしていたならですが。初診日において過去の国民年金の
被保険者期間の2/3以上が納付済・免除か、過去1年に未納がないかのどちらかです。)
それから、任意継続であろうと国民健康保険であろうと、年金については
国民年金になります(大人2人が1号被保険者になります)。
国民健康保険であれば被扶養者という概念がないので家族3人分の保険料になります。
任意継続であれば、被扶養者の保険料はとられません。
国民健康保険の保険料は世帯均等の世帯割、個人均等の個人割、所得比例の
所得割の合計で世帯の保険料を決定します。
休業損害の損害賠償も労災からの給付も非課税ですので、所得には入りません。
所得無し、ということであれば任意継続よりも国民健康保険の方が安いかもしれませんね。
任意継続であれば国民健康保険と給付内容の差は出ませんね。
任意継続被保険者には傷病手当金が出ませんから、傷病手当金の制度を設けている
自治体がほとんど無い国民健康保険と変わりません。
任意継続か国民健康保険かで障害年金については影響しません。
初診日において厚生年金保険の被保険者であったのでしょうから、
障害等級に該当すれば障害厚生年金や国民年金からの障害基礎年金が受け取れます。
(保険料納付要件を満たしていたならですが。初診日において過去の国民年金の
被保険者期間の2/3以上が納付済・免除か、過去1年に未納がないかのどちらかです。)
それから、任意継続であろうと国民健康保険であろうと、年金については
国民年金になります(大人2人が1号被保険者になります)。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養にはおおまかに言って二種類ありますので
分けて考えてください。
税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。
健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。
健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
分けて考えてください。
税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。
健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。
健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
現在職業訓練校に通っています。
今年2月いっぱいで退職したのですが、離職票の遅滞のため失業保険の手続きが遅れて3月の失業保険24日分(待機期間7日を除く)が支給
されませんでした。
この場合労働基準監督署に相談すれば何とかなりますかね?
今年2月いっぱいで退職したのですが、離職票の遅滞のため失業保険の手続きが遅れて3月の失業保険24日分(待機期間7日を除く)が支給
されませんでした。
この場合労働基準監督署に相談すれば何とかなりますかね?
失業手当(ハローワーク管轄)のことなので、監督署に相談しても何ともならないですよ、きっと。
離職票は退職してから、何日以内に退職者に提出しなければならない、という決まりはないので、雇用情勢が深刻な状況なので、今は時期的に仕方がないのではないかと、思います。
それよりも、職業訓練をしているのであれば、訓練延長給付をもらうなどして、苦しい時でしょうが、踏ん張ってください。
離職票は退職してから、何日以内に退職者に提出しなければならない、という決まりはないので、雇用情勢が深刻な状況なので、今は時期的に仕方がないのではないかと、思います。
それよりも、職業訓練をしているのであれば、訓練延長給付をもらうなどして、苦しい時でしょうが、踏ん張ってください。
雇用保険の加入期間について質問です。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
①について
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
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