4月より加入の失業保険ってもらえますか?
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
雇用保険の失業給付です。
加入期間が書いてないので回答は難しいのですが、たとえ受給できたとしても真剣に悩むに値する金額にはなりません。
別なことに向きあうべきだと思います。
加入期間が書いてないので回答は難しいのですが、たとえ受給できたとしても真剣に悩むに値する金額にはなりません。
別なことに向きあうべきだと思います。
失業保険を貰うか旦那の扶養に入るかを考えています
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。
11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)
教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?
②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?
それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?
無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。
11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)
教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?
②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?
それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?
無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
〉内容が少し違うと分からない
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?
〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。
〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」
〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。
1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。
だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。
2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。
11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。
基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?
〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。
〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」
〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。
1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。
だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。
2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。
11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。
基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
失業保険申請をして、受給出来る事になりました。
それで、
退職した会社でうつ状態(今年1月~3月)になり、休職し傷病手当をしました。
(現在は傷病手当金は頂いていません)
その件を話したら、医師に証明書を書いてもらってくださいと言われました。
そこで、今回初めて退職した会社で休職し、傷病手当を申請しましたが…
以前、
別の会社で…
人間関係で悩んで今の心療内科に一年半前から通ってました。
休職するまではなく、働けていました。
今回、医師に証明書を書いて頂く際に気になる
項目がありました。
※平成○月○日初診日から上記の傷病により
の項目です。
一年半前から通っていましたが、
普通ならば初診日とうつ状態と診断された日にちが合致しなければハローワークにおかしく思われませんか?
それで、
退職した会社でうつ状態(今年1月~3月)になり、休職し傷病手当をしました。
(現在は傷病手当金は頂いていません)
その件を話したら、医師に証明書を書いてもらってくださいと言われました。
そこで、今回初めて退職した会社で休職し、傷病手当を申請しましたが…
以前、
別の会社で…
人間関係で悩んで今の心療内科に一年半前から通ってました。
休職するまではなく、働けていました。
今回、医師に証明書を書いて頂く際に気になる
項目がありました。
※平成○月○日初診日から上記の傷病により
の項目です。
一年半前から通っていましたが、
普通ならば初診日とうつ状態と診断された日にちが合致しなければハローワークにおかしく思われませんか?
病気の初診日と発症日に相違があるのはよくあることです。
急性で倒れて病院へ担ぎ込まれた場合などを除き、「なんとなく具合が悪い」状態が始まった日と、
「病院で病気と診断された日」に間隔があくのは自然なことです。
証明は医師が記入するのですし、あまり気にする必要はないと思いますよ。
急性で倒れて病院へ担ぎ込まれた場合などを除き、「なんとなく具合が悪い」状態が始まった日と、
「病院で病気と診断された日」に間隔があくのは自然なことです。
証明は医師が記入するのですし、あまり気にする必要はないと思いますよ。
失業保険について質問します。
半年間病気で入院し会社を半年間お休みしました。小さな会社なので半年間は給料はありません。収入は0円です。退院したら会社は会社都合と言うことで離職表を書
いてあげるからすぐに失業保険が貰えるから大丈夫だよ。といってくれたのですが、半年間収入が0円ですが大丈夫でしょうか?
失業保険の定義及びやっておかなければいけない事があれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
半年間病気で入院し会社を半年間お休みしました。小さな会社なので半年間は給料はありません。収入は0円です。退院したら会社は会社都合と言うことで離職表を書
いてあげるからすぐに失業保険が貰えるから大丈夫だよ。といってくれたのですが、半年間収入が0円ですが大丈夫でしょうか?
失業保険の定義及びやっておかなければいけない事があれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
wakuwaku20101111さん
基本手当日額の元になる賃金日額は、離職日(離職日直前の賃金締め日)以前6ヶ月間の賃金額によりますが、この場合の「月」は、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを指します。
また、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、受給資格の判定や賃金日額の対象になりません。
dc_konanさん
健康保険からの給付の名前は「傷病手当金」です。
「傷病手当」は別の制度です。
基本手当日額の元になる賃金日額は、離職日(離職日直前の賃金締め日)以前6ヶ月間の賃金額によりますが、この場合の「月」は、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを指します。
また、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、受給資格の判定や賃金日額の対象になりません。
dc_konanさん
健康保険からの給付の名前は「傷病手当金」です。
「傷病手当」は別の制度です。
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
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