失業保険の給付はどの期間の給料できめるのでしょう?
安い給料でも高い給料でも7割ですか?
それなら安い給料で辞めたら損ですよね?
安い給料で辞めたら“損”ですが、失業給付金の額はそれほどの大金ではありませんよ。
下記は年齢別に定められている一日当りの基本手当日額です。
1ヶ月100万円の給料を貰っていても、50万円でも下記の金額で頭打ちです。
月当たりの給付額が給料の7割ではありません。
月の給付額は、30日で計算します。
例)30歳未満 6,370円*30日=191,100円。(最高金額)
これ以上は給付されません。

(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
只今20週の妊婦です。妊娠を機に10月で退職することにしたのですが、主人の給料だけでは生活が大変だと思い、出産後は仕事を探して働こうと思っています。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
〉会社の保険組合に
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に

〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?

失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。


〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?

退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。


〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。

出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。

3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
従業員さんの件です。60過ぎているので年金もらったら失業保険はもらえないので雇用保険は
加入したくないとのこと。労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。
もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?
雇用保険の保険料千円くらいですが払いたくないみたいです
雇用保険の加入させるのは会社の義務です。
本人が希望しないからはいらなくていいという選択肢はありませんよ。
どうしても嫌なら週20時間未満にすることです。

>労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。

ということは自動的に雇用保険料も支払う事になります。(労災と雇用保険の保険料はセットです)
つまり、本人から徴収しないのであれば、手続きをしてもしなくても会社が本人負担分まで負担しなければならない可能性が高いです。

>もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?

そんなことはありません。労災は個々に加入するものではなく事業所全体で加入するので、どういう状況であれ賃金を支払う従業員には適応されます。

加入していなくてペナルティがかかるのは本人ではなく会社だという事です。
担当者として毅然と説明してください。

ちなみに年金をもらっていたら失業手当を受給できないわけではありません。
失業手当を受給したら年金がとめられたり減らされたりする可能性があるという事です。
また、65歳を過ぎて離職した場合失業手当ではなく一時金が50日分もらえます。
これは一時金なので年金の受給に影響はありません。
65歳で年金と失業保険の両方を支給してもらえますか?
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。

退職後はもちろん、職を探します。
「年金」にはいろいろな種類があります。まず、そこから認識してください。

〉誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、失業保険と年金の両方を受け取ることができる
逆です。

老齢基礎年金は受けられますがね。
「老齢厚生年金」は再就職せずリタイアする人の生活保障。雇用保険の基本手当」は、再就職する人のつなぎの生活資金。
両方受けるのは制度の趣旨に反しますので受けられません。

退職が65歳以降なら、「高年齢求職者給付」という一時金が受けられます。
そもそも、65歳以降の退職に「基本手当」(いわゆる失業保険)は出ません。
一時金だけです。


ところで、そもそも、今でも「特別支給の老齢厚生年金」が受けられるはずですが。
賞与がよほど高くなければ、減額はされるにしろ受けられるはずです。
「65歳までは受けると損だ」と思いこんで時効になってしまう人が多くいます。
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