三月末日付で5年間勤めていた会社を退職します。
自己都合です。
19年度の所得は300万円程でした。

少し体調を調え、またできたら今までできなかった旅行や受かったら職業訓練でPCの学校にも行きたいと考えているので、来年の一月以降の再就職を予定しています。
それまでは、国民健康保険に加入せず、父の会社(社会保険)の扶養に入らせてもらおうと考えていました。
しかし、父が会社の担当者から聞いてきたところ失業保険を頂いている時は加入できないとの事でした。
失業保険は七月あたりから3ヵ月程、頂けますよね?
失業保険で頂くお金はたしか非課税なので、この分を含めず、退職金と今年度の所得は100万円もありません。
今年度は扶養には入れないのでしょうか?
また、国民年金を納付するにあたって一部免除等もパンフレットを読んでもよくわかりません。世帯収入が900万弱あるので私は該当しないのでしょうか?
家族に金銭で迷惑をかけず、今ある蓄えで頑張りたいです。
質問内容をうまく伝えられないのですが、どうかアドバイス、又は経験等、教えてください。
よろしくお願いします。
>父が会社の担当者から聞いてきたところ失業保険を頂いている時は加入できないとの事でした。
>失業保険で頂くお金はたしか非課税なので、この分を含めず、退職金と今年度の所得は100万円もありません。

申請時以降、1ヶ月に108334円以上もらうと健康保険の被扶養になれません。非課税かどうかは関係ありません。過去の収入と退職金は無視していいです。

>国民年金を納付するにあたって一部免除等もパンフレットを読んでもよくわかりません。世帯収入が900万弱あるので私は該当しないのでしょうか?

お父様が貴方の世帯主なら残念ながら無理です。
扶養範囲内(130万以内)について

※中傷するような回答は不要です。

※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。

※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。


扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。

・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)

・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)

・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。


①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…

②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…


知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
まず失業保険は年収には入りません。

今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。


質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。

税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)

で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)


一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。


あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
失業保険について、詳しい方、回答宜しくお願いします。

雇用保険加入期間は半年間です。


7月15日付けで 退職しようと決めていましたが、先日、体調が悪く病院に行った所 《適応障害》と診断されました。

質問は、

①失業手当ては、発生するのか…しないのか…

②発生した場合の受給期間
…など
です。

宜しくお願いします。
まず雇用保険の受給資格ですが、会社都合でも退職日から一年、加入している必要があります(適応障害が会社都合の退職になる、というわけではありませんよ)
したがって受給そのものが難しいように思えるのですが……。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
「所得が」ではなく「給与収入が」です。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。

あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。

なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」

・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。



雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
失業保険がおりるのかどうか教えてください。
今年の8月20日付で退職、8月21日に新しい現会社に転職しました。

前会社では正社員として3年勤務して、3年雇用保険等に関しては払っておりました。
で、現会社が肉体労働なんですが、業務上、腰を壊してしまい、このままでいけば退職を余儀
なくされる状態です。

もちろん、次の職も探しつつにはなると思うのですが、すぐに見つかる保障もないので、できたら
失業保険の手続きも考えております。

前会社をやめたあとなら受給資格があるのはわかるのですが、ひとつ新たな会社をはさんでしまってます。
しかも、このままなん長くても現会社で2か月程度の労働期間になるは思うのですが、この事案に関して
は私に受給資格はあるのでしょうか?

よろしければ詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
>>このままなん長くても現会社で2か月程度の労働期間になるは
>>思うのですが、この事案に関しては私に受給資格はあるのでしょうか?

現会社に移るときに雇用保険を受給していないなら、
前の勤務期間と資格期間は継続します。
したがって、現会社を退職しても、「通算で3年と2ヵ月分」加入して
いますから、受給資格はあると考えてよいでしょう。
(資格条件は、「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった
日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に
加入していた期間が通算して12か月以上ある」こと)

そのけがのため、すぐには就職できないときは雇用保険対象外
ですが、ほかの(肉体労働でない)仕事なら勤務は問題なし、
ということなら、OKです。

業務上、腰を痛めての退職なら、症状にもよりますが、場合によって
労災にもなるかもしれません。
現会社の勤務中に労災病院にかかることをお勧めします。
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