現在、三重県津市にて友人とルームシェアをしています。
しかし、現在住んでいる場所を出ていかなくなるかもしれないことになりました。
それで、以前よりお互い愛知に引越しをする予定をしていたので
私の仕事場が愛知県尾張旭市にある為、この近辺に引越しを考えています。
ただ、友人は現在うつ病を患っており
まだ、愛知への引越しは時期じゃないといわれました。
現在三重の行政にお世話になっている為
愛知への引っ越しは
ハローワークで職業訓練後、病気が良くなってから良い職場に就職出来て、社会復帰が叶った後で
愛知へ引越しするとのことでした。
三年前から、津市より尾張旭市へ電車通勤で片道約二時間半かけて通っており
今回、引越をするような状況になって
やっと、この通勤から解放されるんだという気持ちで一杯のところを
まだ二、三年はかかるような話だから心が軽く折れました。
しかし、行政に関し三重から愛知に移行可能であればもう一度愛知への引越しを二人で考えたいと思います。
下記が現在友人が行政で支援して頂いてる項目です。
・障害手帳三級
・障害年金三級受給中
・障害者自立支援法
・失業保険受給中(9月に切れる)
生活保護も、家を私名義で借りて友人を同居(居候)の場合受けられるでしょうか?
(友人の参考に、車・PCは持っておらず、無職。)
しかし、現在住んでいる場所を出ていかなくなるかもしれないことになりました。
それで、以前よりお互い愛知に引越しをする予定をしていたので
私の仕事場が愛知県尾張旭市にある為、この近辺に引越しを考えています。
ただ、友人は現在うつ病を患っており
まだ、愛知への引越しは時期じゃないといわれました。
現在三重の行政にお世話になっている為
愛知への引っ越しは
ハローワークで職業訓練後、病気が良くなってから良い職場に就職出来て、社会復帰が叶った後で
愛知へ引越しするとのことでした。
三年前から、津市より尾張旭市へ電車通勤で片道約二時間半かけて通っており
今回、引越をするような状況になって
やっと、この通勤から解放されるんだという気持ちで一杯のところを
まだ二、三年はかかるような話だから心が軽く折れました。
しかし、行政に関し三重から愛知に移行可能であればもう一度愛知への引越しを二人で考えたいと思います。
下記が現在友人が行政で支援して頂いてる項目です。
・障害手帳三級
・障害年金三級受給中
・障害者自立支援法
・失業保険受給中(9月に切れる)
生活保護も、家を私名義で借りて友人を同居(居候)の場合受けられるでしょうか?
(友人の参考に、車・PCは持っておらず、無職。)
基本的に、三重県から愛知県に引っ越しする時点で、生活保護は廃止とな
ります。また、障害者自立支援法についても、同様に、愛知県に引っ越しした
ら、愛知県の自治体の方に申請となります。県によって、ルームシエアである
同居人を生活保護者とみなすか、不明ですので、事前に相談された方がよ
ろしいです。
ります。また、障害者自立支援法についても、同様に、愛知県に引っ越しした
ら、愛知県の自治体の方に申請となります。県によって、ルームシエアである
同居人を生活保護者とみなすか、不明ですので、事前に相談された方がよ
ろしいです。
①生活支援給付金と職業訓練基金(交通費とお弁当代付き?)の違いと②雇用保険について③1年未満でも失業保険がもらえる特例があるのか私の現状をふまえて教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。
また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・
私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。
また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・
私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
①生活支援給付金は失業保険を受給する資格が無い方(雇用保険が未加入だった、失業給付が終了した)の方に対しての訓練を受けている間の生活保証です。通常失業保険は訓練が終わるまで支給されますが支給が終わりその後も資格を取りたいという方にも申請すれば給付されます
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
【急いでいます】雇用保険(失業保険)について質問があります。
昨年10月に辞職し、11月の1週目から雇用保険を受け取っております20代後半♀の者です。
その後一社から内定を頂いたのですが、
勤務開始が4月からであったことやアルバイトのような待遇だったので、
もっと良い待遇の場所を求め就職活動を継続してきました。
しかし他に何社も受けたのですが、皆不採用。
どうしようか迷っているときに、その会社から連絡が来まして、急遽来月から来て欲しいと言われました。
わたしもこのまま就職活動をしていても決まらない気がしていたので、
そちらに決めてしまおうかと考え始めた矢先でした。
ただ、問題があります。
そもそも働きだすのは受給期間が終わった大分あとだということと(内定を証明する書類は4月じゃないと渡せないと言われていました)、
行くかどうかもわからない場所だったので、
ハローワークには特にこの会社について伝えていません。
就職活動はしっかり継続していたので、そこは大丈夫だとは思うのですが、
ハローワークにどのように説明したら良いか迷っています。
また、どのような手続きが必要なのか添えて頂くと誠に助かります。
お詳しい方がいましたら、どうぞ教えてください。
よろしくお願い致します。
昨年10月に辞職し、11月の1週目から雇用保険を受け取っております20代後半♀の者です。
その後一社から内定を頂いたのですが、
勤務開始が4月からであったことやアルバイトのような待遇だったので、
もっと良い待遇の場所を求め就職活動を継続してきました。
しかし他に何社も受けたのですが、皆不採用。
どうしようか迷っているときに、その会社から連絡が来まして、急遽来月から来て欲しいと言われました。
わたしもこのまま就職活動をしていても決まらない気がしていたので、
そちらに決めてしまおうかと考え始めた矢先でした。
ただ、問題があります。
そもそも働きだすのは受給期間が終わった大分あとだということと(内定を証明する書類は4月じゃないと渡せないと言われていました)、
行くかどうかもわからない場所だったので、
ハローワークには特にこの会社について伝えていません。
就職活動はしっかり継続していたので、そこは大丈夫だとは思うのですが、
ハローワークにどのように説明したら良いか迷っています。
また、どのような手続きが必要なのか添えて頂くと誠に助かります。
お詳しい方がいましたら、どうぞ教えてください。
よろしくお願い致します。
※補足について
せめて雇用保険が無いと言うことは、早期に再就職されても再就職手当が受給できませんね
それならむしろ、失業手当を満了まで受給された方が良いかも知れません。
なぜかあまり良心的な企業の様な印象をを受けません。
仮に、週19時間くらいで収まるのであれば、受給をしながらバイトができますので、絶対にオーバーワークを要求されてもお断りされる自信がおありなら、本当に短期的なバイト待遇で、バイトをされる方法もあります。
仮にバイトをされた日はハロワに申請されることになります。
まあ、将来的にきちんとした企業で勤務をされた方が良いでしょうから、其の事もご考慮ください。
そうして、まずハロワに、何時間までならバイトが可能かを確認、次に先方企業とあなたの都合での勤務時間の相談、をして見られたらいかがでしょう。※
内定書などを発行して頂かないと、再就職手当の受給ができない恐れがあります。
2月から再就職されるのに、4月以降しか発行できない会社なんてちょっと変ですね。大丈夫でしょうか。
ハロワの担当者から先方の会社に問い合わせて頂くこともできますので相談をして見て下さい。
ちなみに、雇用保険には加入ができるのでしょうか。
雇用保険加入ができない、ひいては社会保険もない、などと言うことにならないためにも、ハローワークで相談をして見て下さい。
バイトでも社会保険に加入ができる勤務形態であれば雇用保険はもちろん加入が義務となります。
試用期間と言えども勤務時間が加入要件を満たせば加入が義務です。
そこの点を確認して見て見られたらいかがでしょう。
せめて雇用保険が無いと言うことは、早期に再就職されても再就職手当が受給できませんね
それならむしろ、失業手当を満了まで受給された方が良いかも知れません。
なぜかあまり良心的な企業の様な印象をを受けません。
仮に、週19時間くらいで収まるのであれば、受給をしながらバイトができますので、絶対にオーバーワークを要求されてもお断りされる自信がおありなら、本当に短期的なバイト待遇で、バイトをされる方法もあります。
仮にバイトをされた日はハロワに申請されることになります。
まあ、将来的にきちんとした企業で勤務をされた方が良いでしょうから、其の事もご考慮ください。
そうして、まずハロワに、何時間までならバイトが可能かを確認、次に先方企業とあなたの都合での勤務時間の相談、をして見られたらいかがでしょう。※
内定書などを発行して頂かないと、再就職手当の受給ができない恐れがあります。
2月から再就職されるのに、4月以降しか発行できない会社なんてちょっと変ですね。大丈夫でしょうか。
ハロワの担当者から先方の会社に問い合わせて頂くこともできますので相談をして見て下さい。
ちなみに、雇用保険には加入ができるのでしょうか。
雇用保険加入ができない、ひいては社会保険もない、などと言うことにならないためにも、ハローワークで相談をして見て下さい。
バイトでも社会保険に加入ができる勤務形態であれば雇用保険はもちろん加入が義務となります。
試用期間と言えども勤務時間が加入要件を満たせば加入が義務です。
そこの点を確認して見て見られたらいかがでしょう。
保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
)①
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
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