今年3月に退職し、現在は夫の扶養家族です。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。
質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??
勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。
質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??
勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
まず、扶養には税金上と社保・年金の扶養があります。
質問としては社保・年金の扶養についてということですね。
この場合、会社によって認定の仕方や規定は異なりますので細かいことはご主人に会社に聞いてもらってください。あくまで一般的なこととすれば
①社保の扶養は収入の移動のあった時からの収入でみます。つまり過去にいくら収入が会っても現在の収入が規定以内であれば扶養になれます。その判断基準として給与明細の提出が求められる場合もあると言う事です。必ずではありません。
②扶養から外れないとは思いますが、必ずご主人の会社に確認してもらってください。
③税金上の扶養は年末に確認しますが、社保年金の扶養は会社によって確認時期が異なります。一般的に年末の一緒に判断する場合が多いだけです。
年末だけでなく、基本的に月額108333円を超えないよう気をつけたほうがいいと思いますよ。
質問としては社保・年金の扶養についてということですね。
この場合、会社によって認定の仕方や規定は異なりますので細かいことはご主人に会社に聞いてもらってください。あくまで一般的なこととすれば
①社保の扶養は収入の移動のあった時からの収入でみます。つまり過去にいくら収入が会っても現在の収入が規定以内であれば扶養になれます。その判断基準として給与明細の提出が求められる場合もあると言う事です。必ずではありません。
②扶養から外れないとは思いますが、必ずご主人の会社に確認してもらってください。
③税金上の扶養は年末に確認しますが、社保年金の扶養は会社によって確認時期が異なります。一般的に年末の一緒に判断する場合が多いだけです。
年末だけでなく、基本的に月額108333円を超えないよう気をつけたほうがいいと思いますよ。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
失業保険受給中の内定について
現在失業給付を受けていて、その給付終了が3月2日までの予定です。
4月からの就職の内定(ハローワークの紹介ではない会社)が出た場合、次回認定日に失業認定申告書で報告する必要がありますか?
それとも内定の段階だし(採用ではなく、一応100%採用が決まったわけではないし)、しかも給付終了後のことなので言わなくてもいいんでしょうか?
入社の前日まではもらえるという話を聞いたのですが、内定報告すると、自分の今の状況ではもう就職活動は必要ない=給付対象じゃないとみなされてしまうのでしょうか?
短期のバイトであれば出来るので、探そうとは思っているのですが…。
ご存知の方教えてほしいです。
現在失業給付を受けていて、その給付終了が3月2日までの予定です。
4月からの就職の内定(ハローワークの紹介ではない会社)が出た場合、次回認定日に失業認定申告書で報告する必要がありますか?
それとも内定の段階だし(採用ではなく、一応100%採用が決まったわけではないし)、しかも給付終了後のことなので言わなくてもいいんでしょうか?
入社の前日まではもらえるという話を聞いたのですが、内定報告すると、自分の今の状況ではもう就職活動は必要ない=給付対象じゃないとみなされてしまうのでしょうか?
短期のバイトであれば出来るので、探そうとは思っているのですが…。
ご存知の方教えてほしいです。
内定はあくまで内定で決定ではないので休職活動の余地が
あるというのが安定所の見解ですから内定したことを
申告しても基本手当てが止まるようなことはありませんよ
また就職が受給終了してからなら敢て申告する必要はありません
ただし最後の認定日までは、所定の求職活動はしなければなりません
あるというのが安定所の見解ですから内定したことを
申告しても基本手当てが止まるようなことはありませんよ
また就職が受給終了してからなら敢て申告する必要はありません
ただし最後の認定日までは、所定の求職活動はしなければなりません
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病は必ず治ります。できるだけポジティブに考える様に心がけてください。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
失業保険の事について質問させて頂きます。私は今年の3月末で前の会社を自主退社しました。その際、ハローワークに何の手続きをせずに今に至っています。
給付は離職後3~4ヶ月なのか、手続き終了後3~4ヶ月なのか教えて下さい。また今からでも手続きは遅くないですか?出来れば詳しく教えて下さい。
給付は離職後3~4ヶ月なのか、手続き終了後3~4ヶ月なのか教えて下さい。また今からでも手続きは遅くないですか?出来れば詳しく教えて下さい。
早く手続してください!
手続してから3ヶ月間受給制限がありますので、退職後ではないです。
会社から離職票はもらってますか?
1日も早くハローワークに行って手続しないと、もらえるものも、もらえなくなってしまいます。
手続してから3ヶ月間受給制限がありますので、退職後ではないです。
会社から離職票はもらってますか?
1日も早くハローワークに行って手続しないと、もらえるものも、もらえなくなってしまいます。
健康保険被扶養者調書の記入方法について教えて下さい。
去年退職し、今年の5月まで失業保険を受給していました。
1月から5月までの受給金額合計は50万程です。
そして再就職先が決まらなかったので、受給が終了と同時に、
夫の扶養になり、そのまま専業主婦をしています。
この場合、受給した失業保険は申告すべき収入となるのでしょうか?
また、職業欄は「無職」でいいのでしょうか?
去年退職し、今年の5月まで失業保険を受給していました。
1月から5月までの受給金額合計は50万程です。
そして再就職先が決まらなかったので、受給が終了と同時に、
夫の扶養になり、そのまま専業主婦をしています。
この場合、受給した失業保険は申告すべき収入となるのでしょうか?
また、職業欄は「無職」でいいのでしょうか?
受給された失業保険は、税法上の所得にはなりません(非課税)が、健康保険の被保険者資格には反映します。
今年の受給金額50万円を、あなたの収入として記入してください。
『雇用保険受給資格者証』を添付されたら証明になりますので、よいと思います。
健康保険の被保険者になるためには、、年収が130万円未満であることが条件です。
職業欄は「無職」で結構です。
今年の受給金額50万円を、あなたの収入として記入してください。
『雇用保険受給資格者証』を添付されたら証明になりますので、よいと思います。
健康保険の被保険者になるためには、、年収が130万円未満であることが条件です。
職業欄は「無職」で結構です。
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