失業保険 会社都合と自己都合。
どう違うのですか?
2年間で年間合算して1年以上とか?まったく解りません、詳しい方回答ください。
どう違うのですか?
2年間で年間合算して1年以上とか?まったく解りません、詳しい方回答ください。
まず、受給資格を得るまでの雇用保険保保険者期間ですが、自己都合退職の場合は過去2年間で12ヶ月以上必要ですが、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上あればいいです。
それから違うのは失業給付の支給日数が違います。雇用保険被保険者期間と年零によって違います。
自己都合退職の場合は年零に関係なく10年未満は90日、10年~20年未満は120日、20年以上は150日です。
それに対して会社都合退職の場合は年齢と期間によって違いがあります。
1年未満は90日、1年~5年未満は30歳未満~45歳は90日、45歳~60歳未満180日、以下省略
5年以上10年未満は30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日、45歳~60歳未満240日、以下省略
10年以上20年未満は30歳~35歳未満210日、35歳~45歳未満240日、45歳~60歳未満270日、以下省略
このように会社都合の方がかなり多く優遇されています。
それから、受給までの時期も会社都合の場合は申請から1ヶ月くらいで受給できますが、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
もう一つ会社都合の特典は国民健康保険の減免措置があることです。(全年度所得の3分の1で計算される)
ただし、これは24年3月31日までに退職した人が対象です。
それから違うのは失業給付の支給日数が違います。雇用保険被保険者期間と年零によって違います。
自己都合退職の場合は年零に関係なく10年未満は90日、10年~20年未満は120日、20年以上は150日です。
それに対して会社都合退職の場合は年齢と期間によって違いがあります。
1年未満は90日、1年~5年未満は30歳未満~45歳は90日、45歳~60歳未満180日、以下省略
5年以上10年未満は30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日、45歳~60歳未満240日、以下省略
10年以上20年未満は30歳~35歳未満210日、35歳~45歳未満240日、45歳~60歳未満270日、以下省略
このように会社都合の方がかなり多く優遇されています。
それから、受給までの時期も会社都合の場合は申請から1ヶ月くらいで受給できますが、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
もう一つ会社都合の特典は国民健康保険の減免措置があることです。(全年度所得の3分の1で計算される)
ただし、これは24年3月31日までに退職した人が対象です。
失業保険の賃金日額について
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。
「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。
来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。
「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。
来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
最後の4ヶ月もその前のパートの10ヶ月も雇用保険加入として、最後の4か月では単独では受給資格がありませんのでその前の10ヶ月のパートと期間の通算をしなければなりません。(2社の離職票が必要)
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
質問者さんへ。
この回答は退職してからの受給というお話と理解してのものです。
4~5ヶ月の期間は実際には失業していませんから受給はできません。
雇用保険の資格が喪失して数か月たってから受給の手続きをしても何の問題もありません。
要は雇用保険被保険者の期間が受給に必要なだけあるかどうかです。
文面からは1年間はあると言うことなので問題はないと思います。
ただ、1月に出産ということで12月には退職をするようですが、雇用保険は働くことができる状態でないと受給ができません。
そこで、「受給期間の延長」が必要になります。
これは、出産、育児が一段落して働くことが出来るようになるまで受給期間を延長しておいて、時期を見て解除して受給するというものです。基本1年間+3年間の延長ができます。
申請は次のものが必要です。①申請書②離職票③印鑑④母子手帳です。
ハローワークへの申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内にしてください。
参考になさってください。
<追記>上記の期間で申請すれば、「特定理由離職者」に認定されますから、仮に雇用保険期間が12ヶ月なくても6ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
12月に離職した時にもらう離職票は7月末までの給料が記載されているものです。
それによって基本手当日額の計算がなされます。
12月で離職した以降に受給するのですから何も問題はありません。
この回答は退職してからの受給というお話と理解してのものです。
4~5ヶ月の期間は実際には失業していませんから受給はできません。
雇用保険の資格が喪失して数か月たってから受給の手続きをしても何の問題もありません。
要は雇用保険被保険者の期間が受給に必要なだけあるかどうかです。
文面からは1年間はあると言うことなので問題はないと思います。
ただ、1月に出産ということで12月には退職をするようですが、雇用保険は働くことができる状態でないと受給ができません。
そこで、「受給期間の延長」が必要になります。
これは、出産、育児が一段落して働くことが出来るようになるまで受給期間を延長しておいて、時期を見て解除して受給するというものです。基本1年間+3年間の延長ができます。
申請は次のものが必要です。①申請書②離職票③印鑑④母子手帳です。
ハローワークへの申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内にしてください。
参考になさってください。
<追記>上記の期間で申請すれば、「特定理由離職者」に認定されますから、仮に雇用保険期間が12ヶ月なくても6ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
12月に離職した時にもらう離職票は7月末までの給料が記載されているものです。
それによって基本手当日額の計算がなされます。
12月で離職した以降に受給するのですから何も問題はありません。
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