失業保険受給の延長について質問いたします。
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
180日の受給だと2回以上応募していればいいはずです。面接まで行かなくても応募で大丈夫です。(確認してみてください)
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
9月12日~9月11日なら1年間になると思いますが。
たぶん問題ないと思いますが一応ハローワークなどで確認だけしてみた方が確実ですね。
たぶん問題ないと思いますが一応ハローワークなどで確認だけしてみた方が確実ですね。
仕事をやめたいです
皆さんこんばんは。
私が今働いている職場についてなんですけど・・・
設備会社に勤めて薬年経ちます。20代後半です。
8時半~17時半を定時とし現場に出向く際は6時出勤はザラです。
早朝早く出勤するのは別に問題ありません。
ただ自分の部署は社内及び客先で使用するソフト、ネットワーク全般の管理開発立上げを主業務としています。
現場も人手が足りないので応援に出ています。
また、職長であり、営業まがいな業務も担当しております。見積もりや打ち合わせ等
本来、営業が担当するものですが弊社の営業は基本電話番でしかありません。
人手が足りず現場に出るとシステム業務が疎かになるので1か月連勤の場合もあります。
月1、2日休めるかどうか
そのため残業も月200時間前後に達してるのですが会社より残業が多すぎる。残業代は支給できないといわれました。
残業が全額支給されているときは月40万程賞与はありません。
他部署で客先に出向してる者は人件費全額支払われるので残業はフルに申請しているそうです。
最近身体が最近ついていかず、久々に休みが取れたにもかかわらず熱がでたり身体が重かったりで
家で安静にしていることが多いです。
また、体の痙攣や無意味な筋肉痛等体調に異変も出てきています。
今も昨日帰宅直後に職場から追加で業務を依頼され徹夜仕事をしております。
で質問は、
・上記のように過労や体調不良で退職した場合失業保険はおりるのか
・心療内科に受診したところ鬱と診断されましたが、医師からは残業をさせないよう診断書を渡されました。
職場に提出しましたが目の前で破られてしまいます。これは法的に問題ないのか?
・労働基準監督署に相談する場合、上記の内容でも問題ないか?またどういったものを資料として持っていけばよいでしょう?
労働基準監督署から目を付けられてるかはわかりません。36協定は結んでいます。
いつも私鉄の急行で通勤していますが、列車がくるといつも
「ここで飛び降りたら楽になれるかな?」と錯覚に陥ります。実際電車待ちのときに意識を失ってホームから転落しかけたこともあります(目の前に駅員がおり支えていただいて事なきを得ました。)
皆さんこんばんは。
私が今働いている職場についてなんですけど・・・
設備会社に勤めて薬年経ちます。20代後半です。
8時半~17時半を定時とし現場に出向く際は6時出勤はザラです。
早朝早く出勤するのは別に問題ありません。
ただ自分の部署は社内及び客先で使用するソフト、ネットワーク全般の管理開発立上げを主業務としています。
現場も人手が足りないので応援に出ています。
また、職長であり、営業まがいな業務も担当しております。見積もりや打ち合わせ等
本来、営業が担当するものですが弊社の営業は基本電話番でしかありません。
人手が足りず現場に出るとシステム業務が疎かになるので1か月連勤の場合もあります。
月1、2日休めるかどうか
そのため残業も月200時間前後に達してるのですが会社より残業が多すぎる。残業代は支給できないといわれました。
残業が全額支給されているときは月40万程賞与はありません。
他部署で客先に出向してる者は人件費全額支払われるので残業はフルに申請しているそうです。
最近身体が最近ついていかず、久々に休みが取れたにもかかわらず熱がでたり身体が重かったりで
家で安静にしていることが多いです。
また、体の痙攣や無意味な筋肉痛等体調に異変も出てきています。
今も昨日帰宅直後に職場から追加で業務を依頼され徹夜仕事をしております。
で質問は、
・上記のように過労や体調不良で退職した場合失業保険はおりるのか
・心療内科に受診したところ鬱と診断されましたが、医師からは残業をさせないよう診断書を渡されました。
職場に提出しましたが目の前で破られてしまいます。これは法的に問題ないのか?
・労働基準監督署に相談する場合、上記の内容でも問題ないか?またどういったものを資料として持っていけばよいでしょう?
労働基準監督署から目を付けられてるかはわかりません。36協定は結んでいます。
いつも私鉄の急行で通勤していますが、列車がくるといつも
「ここで飛び降りたら楽になれるかな?」と錯覚に陥ります。実際電車待ちのときに意識を失ってホームから転落しかけたこともあります(目の前に駅員がおり支えていただいて事なきを得ました。)
・上記のように過労や体調不良で退職した場合失業保険はおりるのか
自己都合退職であれ、会社都合退職であれ、失業給付金はもらえます。
・心療内科に受診したところ鬱と診断されましたが、医師からは残業をさせないよう診断書を渡されました。
職場に提出しましたが目の前で破られてしまいます。これは法的に問題ないのか?
上司(?)が診断書を破った行為は、診断書の所有者があなたであれば(つまり、単に見せただけなら)器物損壊罪になります。会社に提出した物なら所有権は会社に移転した後なので、器物損壊罪にはなりません。
「職場に提出した」のは何のためですか?
退職を申し出たのか、休職を申し出たのか、労災の申請を申し出たのか、損害賠償請求を申し出たのか、どれでしょうか?
・労働基準監督署に相談する場合、上記の内容でも問題ないか?またどういったものを資料として持っていけばよいでしょう?
労基署に何を相談するのでしょうか?
退職の相談でしょうか? 不払い賃金の支払いについてですか? 違法残業の改善についてですか? 労災の相談ですか?
それによって変わってきます。
全般的な話として、具体的に何をしたいのか(辞めたいだけなのか、休みたいのか、職場を改善したいのかなど)、何が知りたいのかを書いていただかないと、あいまいな答えしかできません。
補足への回答:
> 簡潔に補足すると診断書は退職を希望するために上司に提出しました。
退職する際に、医師の診断書は不要です。
退職の申し出は口頭でも有効ですが、退職届を出した方がいいです。
もしそれも破り捨てられるようなら、内容証明郵便で会社に送ればいいです。郵便屋さんから受け取った時点で、退職の意思を示したことが法的に確定します。
> 監督署には給料の遅れ分、未払い残業の請求に関してです。労災は過去に申請しましたが有耶無耶にされ所謂労災隠しをされたため諦めました。
労災隠しの件を含めて、労基署に相談してください。
資料は、タダ働き(休日出勤と残業の両方)の実態が客観的に証明できる物(タイムカードのコピーやあなたの個人的なメモ、会社のパソコンのログなど)があればベターです。
なお、かなり深刻な状況のようなので、弁護士に相談して進めた方がいいと思います。
自己都合退職であれ、会社都合退職であれ、失業給付金はもらえます。
・心療内科に受診したところ鬱と診断されましたが、医師からは残業をさせないよう診断書を渡されました。
職場に提出しましたが目の前で破られてしまいます。これは法的に問題ないのか?
上司(?)が診断書を破った行為は、診断書の所有者があなたであれば(つまり、単に見せただけなら)器物損壊罪になります。会社に提出した物なら所有権は会社に移転した後なので、器物損壊罪にはなりません。
「職場に提出した」のは何のためですか?
退職を申し出たのか、休職を申し出たのか、労災の申請を申し出たのか、損害賠償請求を申し出たのか、どれでしょうか?
・労働基準監督署に相談する場合、上記の内容でも問題ないか?またどういったものを資料として持っていけばよいでしょう?
労基署に何を相談するのでしょうか?
退職の相談でしょうか? 不払い賃金の支払いについてですか? 違法残業の改善についてですか? 労災の相談ですか?
それによって変わってきます。
全般的な話として、具体的に何をしたいのか(辞めたいだけなのか、休みたいのか、職場を改善したいのかなど)、何が知りたいのかを書いていただかないと、あいまいな答えしかできません。
補足への回答:
> 簡潔に補足すると診断書は退職を希望するために上司に提出しました。
退職する際に、医師の診断書は不要です。
退職の申し出は口頭でも有効ですが、退職届を出した方がいいです。
もしそれも破り捨てられるようなら、内容証明郵便で会社に送ればいいです。郵便屋さんから受け取った時点で、退職の意思を示したことが法的に確定します。
> 監督署には給料の遅れ分、未払い残業の請求に関してです。労災は過去に申請しましたが有耶無耶にされ所謂労災隠しをされたため諦めました。
労災隠しの件を含めて、労基署に相談してください。
資料は、タダ働き(休日出勤と残業の両方)の実態が客観的に証明できる物(タイムカードのコピーやあなたの個人的なメモ、会社のパソコンのログなど)があればベターです。
なお、かなり深刻な状況のようなので、弁護士に相談して進めた方がいいと思います。
弟がうつ病です。
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
会社との間の労働契約がなくなるということは、①自分から契約解除(退職)する②会社が契約解除(解雇)するの2つしかありません。とにかく退職する意思がなければその旨を会社に通知してください。それに会社はどう反応するかです。即時解雇であれば、労基法第20条により解雇予告手当を即時に支払わなければなりません。この手当は、労基法の条文にあてはめて計算した平均賃金の30日分、アバウトに言えば約1か月分弱の賃金相当となります。この手当で、当座の一か月をしのぎ、次の仕事を探しなさいという意味です。なお、解雇を前提として話を進めて恐縮ですが、最悪の解雇となった場合には労働契約法が盾になります。社会通念上、客観的かつ合理的な理由がなければ無効となるという条文です。解雇予告手当は、労基署にて、解雇回避策ということで労働契約法を前面に出す場合は労基署内総合労働相談コーナーにて承ります。なお、同じ労基署ですので、監督官と相談員がお話を聞きます。
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