雇用保険、不正受給について詳しい方教えて下さい…。。今年「2月15日」に自己都合で退社しました、会社からの退社条件として、
引き継ぎの社員が入るまでバイトで店に入ってくれと言われ、実際にハロワに失業保険の手続きに行ったのが「5月26日」です。特定受給者として「6月6日」に説明会→7日の待機期間~の予定になりました。
ここでなんですが、「2月15日」~待機期間前&説明会の「6月6日」までバイトは続けるつもりです。。
この間の就業は、①回目失業認定の「減額、削除」もしくは「繰越し」対象になるんですか?また申告しなければ「不正受給」になるんでしょうか??
引き継ぎの社員が入るまでバイトで店に入ってくれと言われ、実際にハロワに失業保険の手続きに行ったのが「5月26日」です。特定受給者として「6月6日」に説明会→7日の待機期間~の予定になりました。
ここでなんですが、「2月15日」~待機期間前&説明会の「6月6日」までバイトは続けるつもりです。。
この間の就業は、①回目失業認定の「減額、削除」もしくは「繰越し」対象になるんですか?また申告しなければ「不正受給」になるんでしょうか??
当然、申告しなければ不正受給になります。
ところで、括弧の使いすぎで読みづらいです。
必要のない場所で括弧を使わないでください。
また、①などは機種依存文字ですし使わないでください。
①回目などと書かずに、1回目と普通に書けばいいと思いますけど。
文章がまるでなってないですね。読んでてイライラしました。
ところで、括弧の使いすぎで読みづらいです。
必要のない場所で括弧を使わないでください。
また、①などは機種依存文字ですし使わないでください。
①回目などと書かずに、1回目と普通に書けばいいと思いますけど。
文章がまるでなってないですね。読んでてイライラしました。
失業保険について質問です。
今年の3月いっぱいで、自己都合退職しました。
5月15日が最初の失業認定日で、初回支給日が7月23日となっています。
もし、初回支給日までに就職が決まった場
合、23日の支給はされなくなるのでしょうか?
また、現時点でハローワーク求人での就職かその他の求人での就職かは、この失業保険や再就職手当に何か支障はありますか?
もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
今年の3月いっぱいで、自己都合退職しました。
5月15日が最初の失業認定日で、初回支給日が7月23日となっています。
もし、初回支給日までに就職が決まった場
合、23日の支給はされなくなるのでしょうか?
また、現時点でハローワーク求人での就職かその他の求人での就職かは、この失業保険や再就職手当に何か支障はありますか?
もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
給付制限中(三ヶ月)仕事が決まった場合ですね?
給付制限中の最初の一ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介ではないと再就職手当の申請はできません。一ヶ月経てば自分で探した就職でも条件をクリアすれば申請できます。
給付制限中は失業保険の受給はないですが、制限が終わった日の翌日から二回目の認定日(7/23)の間に仕事が決まったなら、給付制限期間終了の翌日から入社日の前日までは失業保険はきちんとでます。
例えば7/10までが給付制限期間、
7/15が入社日なら、7/11から7/14まで失業保険は給付されます。
よって23日の日は支給されないことになりますね。
さっき気づいたのですが、初回認定日5/15ですと、早くても8月が二回目の認定日の様な気がしますが?私の気のせいならすみません。
私がちょうど5/15に初回認定日だったので、もし自己都合退職の場合、二回目の認定日は8/7になってますが。。。
給付制限中の最初の一ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介ではないと再就職手当の申請はできません。一ヶ月経てば自分で探した就職でも条件をクリアすれば申請できます。
給付制限中は失業保険の受給はないですが、制限が終わった日の翌日から二回目の認定日(7/23)の間に仕事が決まったなら、給付制限期間終了の翌日から入社日の前日までは失業保険はきちんとでます。
例えば7/10までが給付制限期間、
7/15が入社日なら、7/11から7/14まで失業保険は給付されます。
よって23日の日は支給されないことになりますね。
さっき気づいたのですが、初回認定日5/15ですと、早くても8月が二回目の認定日の様な気がしますが?私の気のせいならすみません。
私がちょうど5/15に初回認定日だったので、もし自己都合退職の場合、二回目の認定日は8/7になってますが。。。
約二年間働いた会社を前月の4/30日で退社しました。会社が雇用保険に入ってなかったのでハローワークに相談しました。そしたら二年前までの分はさかのぼって加入できるとの事で会社に手続きを以来し、今は離職票待ち
の状態です。
ハローワークでは仮申請で申し込みをしています。離職票が届かないと説明会に参加しても失業保険はもらえません。届いた時にさかのぼってもらえるとの事でした。
仮申請ではありますが5/18までは待機期間と言われアルバイト等も出来ないとの事でした。
しかし、生活が出来ないので既にアルバイトを開始しました。今月末までの契約でのアルバイトです。
時給¥1200×7時間の13日間のアルバイトになります。
6月1日からはアルバイトも何も収入があるものはありません。
この場合ですが6月1日以降に失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付をもらいつつバイトをすると不正受給で三倍返しになるらしいのでそれは避けたいと思いますが…
待機期間は期間限定のアルバイトとかでもその後は給付金は出なくなってしまうのでしょうか?
長々とすみません。どなたか詳しい方教えて下さい。
の状態です。
ハローワークでは仮申請で申し込みをしています。離職票が届かないと説明会に参加しても失業保険はもらえません。届いた時にさかのぼってもらえるとの事でした。
仮申請ではありますが5/18までは待機期間と言われアルバイト等も出来ないとの事でした。
しかし、生活が出来ないので既にアルバイトを開始しました。今月末までの契約でのアルバイトです。
時給¥1200×7時間の13日間のアルバイトになります。
6月1日からはアルバイトも何も収入があるものはありません。
この場合ですが6月1日以降に失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付をもらいつつバイトをすると不正受給で三倍返しになるらしいのでそれは避けたいと思いますが…
待機期間は期間限定のアルバイトとかでもその後は給付金は出なくなってしまうのでしょうか?
長々とすみません。どなたか詳しい方教えて下さい。
5月18日の待期の期間終了までに働いた日を必ず申告しに行ってください。
そうすれば、働いた日は待期期間を消化できなかったものとして先延ばしになるだけで、
アルバイトをしなかった日に消化させていくことでいずれ待期期間は終わります。
そのことを黙っていて待期を終了させた状態にもっていきますと、発覚した時点で不正受給となります。
それが雇用保険のルールということなので、待期は先延ばしになるとはいっても、
その期間はアルバイト収入を確保できているわけでもあって実質の収入減にはなっていないので、
総合的に考えれば、雇用保険の約束事を尊重してアルバイトした日を申告すれば問題ない、ということになりますよね。
※いつから受給開始になるかの詳細は、ハローワーク窓口でお尋ねを。。。
そうすれば、働いた日は待期期間を消化できなかったものとして先延ばしになるだけで、
アルバイトをしなかった日に消化させていくことでいずれ待期期間は終わります。
そのことを黙っていて待期を終了させた状態にもっていきますと、発覚した時点で不正受給となります。
それが雇用保険のルールということなので、待期は先延ばしになるとはいっても、
その期間はアルバイト収入を確保できているわけでもあって実質の収入減にはなっていないので、
総合的に考えれば、雇用保険の約束事を尊重してアルバイトした日を申告すれば問題ない、ということになりますよね。
※いつから受給開始になるかの詳細は、ハローワーク窓口でお尋ねを。。。
この3月でリストラにあいます。 会社都合ですので、一般的な処遇で給付、失業保険をもらいますが、30歳半ばで、特に専門的なスキルがない私は終わってしまうのでしょうか?
ちなみに去年結婚したばかりで、3月には子供が生まれます。 貯金もそんなにありません。
今まで転職回数も多く今回で5回目になります。 接客業、サービス業の経験が一番長いのですが、中途採用も厳しいご時世です。
何か今後の就職や手段に役立てたいのでアドバイス下さい。
同じような境遇を乗り越えてきた方にアンサー頂けたら助かります。
どうぞ、よろしくお願いします。
ちなみに去年結婚したばかりで、3月には子供が生まれます。 貯金もそんなにありません。
今まで転職回数も多く今回で5回目になります。 接客業、サービス業の経験が一番長いのですが、中途採用も厳しいご時世です。
何か今後の就職や手段に役立てたいのでアドバイス下さい。
同じような境遇を乗り越えてきた方にアンサー頂けたら助かります。
どうぞ、よろしくお願いします。
30代で今、失業保険もらってます。元の給料に合わせて割合は変わりますよ。高い場合は割合が低くなり、安い場合は高くなります。私は5〜6割くらいです。少なくとも半分は出るんじゃないでしょうか。(30代だと最高で1日約7千円になりますが)
何年働いたかによって、何ヶ月もらえるかも変わってきます。10年未満の私は6ヶ月間です。
その間、週20時間までなら働いても失業保険がもらえます。私は今のところ1日4時間のバイトをしていますよ。
来月には就職したいと思っています。30代ならまだ大丈夫!と思ってお互い頑張って就活しましょうね。
何年働いたかによって、何ヶ月もらえるかも変わってきます。10年未満の私は6ヶ月間です。
その間、週20時間までなら働いても失業保険がもらえます。私は今のところ1日4時間のバイトをしていますよ。
来月には就職したいと思っています。30代ならまだ大丈夫!と思ってお互い頑張って就活しましょうね。
失業保険・手当について
現在1年以上勤めていた会社を自己都合?で退職予定です。
現在は都内に住民票がありますが、いずれ実家のある県内に引越す予定です。
●職安というのは住民票がある場所で探さなければ失業手当はもらえないのでしょうか?
仕事はする予定ですが、今は都合が悪く、失業手当をもらい切ってから始めようと思っています。
●ただ、日払いのバイトなどをした場合は手当は受けられないのでしょうか??
現在1年以上勤めていた会社を自己都合?で退職予定です。
現在は都内に住民票がありますが、いずれ実家のある県内に引越す予定です。
●職安というのは住民票がある場所で探さなければ失業手当はもらえないのでしょうか?
仕事はする予定ですが、今は都合が悪く、失業手当をもらい切ってから始めようと思っています。
●ただ、日払いのバイトなどをした場合は手当は受けられないのでしょうか??
雇用保険については居住地の管轄するハローワークですが、
どこのハローワークもネットでつながっていて、隣町のハローワーク
でも検索など可能です。雇用保険受給者証を持ってゆき、
求職活動をしたゴム印を押してもらいましょう。
また雇用保険をもらい切って職業活動はアンフェアなんですが、
現実問題として、それなりに求職活動をしましょう。
日払いどころか、4時間以下の「手伝い」(報酬が無い場合も含む)
をした場合、正直に申告しましょう。
バイトで得た賃金が一部、雇用保険から差し引かれます。
また7日間の待機中に就職し、在籍があった場合、
待機期間がその分、後送りになります。
どこのハローワークもネットでつながっていて、隣町のハローワーク
でも検索など可能です。雇用保険受給者証を持ってゆき、
求職活動をしたゴム印を押してもらいましょう。
また雇用保険をもらい切って職業活動はアンフェアなんですが、
現実問題として、それなりに求職活動をしましょう。
日払いどころか、4時間以下の「手伝い」(報酬が無い場合も含む)
をした場合、正直に申告しましょう。
バイトで得た賃金が一部、雇用保険から差し引かれます。
また7日間の待機中に就職し、在籍があった場合、
待機期間がその分、後送りになります。
2011年9月から産休に入りました。職場復帰は2013年4月の予定です。ただ、私の仕事は子どもが居ると続けるのは難しいです。
よって2013月4月に復帰せず退職することになるかもしれません。
①その場合、失業保険は貰えますか?
②また、退職した場合でも何らかの仕事はしたいので2013年7月からは必ず働きます。この場合も失業保険は貰えますか?
よって2013月4月に復帰せず退職することになるかもしれません。
①その場合、失業保険は貰えますか?
②また、退職した場合でも何らかの仕事はしたいので2013年7月からは必ず働きます。この場合も失業保険は貰えますか?
失業保険の受給資格は
『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
平成23年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日になり
1年後は平成24年5月2日です。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児等のために退職後引き続き
30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
平成23年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日になり
1年後は平成24年5月2日です。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児等のために退職後引き続き
30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
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