現在育休中です!今、一歳7ヶ月になりました!保育所から空きが無いと言われ、やっと、来年の4月から入所出来る様になりました!育休を延長して給付金を頂いていましたが、上司と話をした所、
3月31日までは、育休はとれるから安心して下さい!と言われたんですが、休みがあるだけで、給付金はもらえないと思って質問しました!一歳6ヶ月で終了なら一日でも早く辞めて失業保険をもらわないと、生活がやっていけません!私は、この会社が好きなので、また戻ろうとは思っています!給付金がなかったら、辞めても、戻ります!失業保険をすぐもらえる技があるとたすかります!この今の現状、子供達三人を食べていかすのがギリギリです!シングルマザーには、キツいです!どうかやわらかく早急でおねがいします!
3月31日までは、育休はとれるから安心して下さい!と言われたんですが、休みがあるだけで、給付金はもらえないと思って質問しました!一歳6ヶ月で終了なら一日でも早く辞めて失業保険をもらわないと、生活がやっていけません!私は、この会社が好きなので、また戻ろうとは思っています!給付金がなかったら、辞めても、戻ります!失業保険をすぐもらえる技があるとたすかります!この今の現状、子供達三人を食べていかすのがギリギリです!シングルマザーには、キツいです!どうかやわらかく早急でおねがいします!
はい。給付金はもらえません。
給付金は半年までです。
辞めたら多分戻れません。会社ってそこまで甘い物ではありません。
また、会社を辞めると保育園の優先順位が低くなるので復帰する人に枠を取られて保育園に入れなくなる可能性が高くなります。
入れたとしても復帰できていないので翌月退園になる可能性が高いです。
失業保険は自己都合退職ですから3ヶ月待たないといけませんので今辞めても10月後半までは出ませんしそれが支給されるのはさらに先です。
公共職業訓練校に入ればすぐ給付されますが、預けるところがないので通えません。
でもってやめると現在免除されている社会保険料は社会保険から抜けることにより国保で自分で負担しなくてはなりません。
今すぐ辞めるとしたら9ヶ月分かかるわけです。
毎月の給料が以前が20万であったと仮定すれば手当が10万
社保と厚生年金で2.7万強免除だったのがなくなります。
国保は地域によって違いますが負担する必要が出てきます。前年度の所得ゼロだと思うのでそこまでではありませんが。
あと国民年金も加入で1.5万程。免除申請は可能ですが。
シングルでしたら
児童手当4万児童扶養手当が5万くらいあるのでは?
給付金は半年までです。
辞めたら多分戻れません。会社ってそこまで甘い物ではありません。
また、会社を辞めると保育園の優先順位が低くなるので復帰する人に枠を取られて保育園に入れなくなる可能性が高くなります。
入れたとしても復帰できていないので翌月退園になる可能性が高いです。
失業保険は自己都合退職ですから3ヶ月待たないといけませんので今辞めても10月後半までは出ませんしそれが支給されるのはさらに先です。
公共職業訓練校に入ればすぐ給付されますが、預けるところがないので通えません。
でもってやめると現在免除されている社会保険料は社会保険から抜けることにより国保で自分で負担しなくてはなりません。
今すぐ辞めるとしたら9ヶ月分かかるわけです。
毎月の給料が以前が20万であったと仮定すれば手当が10万
社保と厚生年金で2.7万強免除だったのがなくなります。
国保は地域によって違いますが負担する必要が出てきます。前年度の所得ゼロだと思うのでそこまでではありませんが。
あと国民年金も加入で1.5万程。免除申請は可能ですが。
シングルでしたら
児童手当4万児童扶養手当が5万くらいあるのでは?
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
失業保険給付中の国保について教えてください。6月から9月まで失業保険を貰うのですが6月から9月分の国民健康保険料は6月分は7月に7月分は8月にといような感じで1ヶ月遅れくらいで請求が来るのでしょうか?
要するに4ヶ月分払わないといけないのですよね?
要するに4ヶ月分払わないといけないのですよね?
先ほども回答しましたが、わかりにくかったですか?
国保の保険料は、XX月分を払う という払い方をしません。
市町村によって、支払回数が違うのですが、
多くの自治体は、6月からの10回払い とか 7月からの9回払い
で、1年分を払います。
通常は、昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを 6月からの10回払い とか 7月からの9回払いとかで払います。
これが、国保にずっと加入している人の払い方です。
途中で加入した人の場合だと
6月に加入手続きをすると、
昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを加入する6月から翌年3月までの 10ヶ月分なので、10/12 にします。
これが、6月から翌年3月までの保険料です。
これを手続した時から、残りの支払い回数で割ったのが1回あたりの支払額となります。
例えば、10回で支払う市町村であれば、6月に手続して、事務手続きが完了して
7月から支払うことになったとすると、残りの支払回数は9回ですから
年額を 10/12 したものを 9で割った額 を1回あたりの支払額として
7月から 毎月払っていきます。
約1ヶ月分ですが、1ヶ月分ぴったりにはなりません。
それで、途中で抜ける場合は、必ず 差額が発生します。
国保の脱退手続をした際に、差額については、差額を追加で払うか
または、後日返金となります。
月末日が国保だと その月は、国保に保険料が必要なので、
月末日が3回だと 3ヶ月分国保、 4回だと4ヶ月分国保です。
月末が3回だとして、4回 国保の支払をして脱退だと、後日返金
3回払った段階で、脱退すると 差額を少しあとから納付となります。
国保の保険料は、XX月分を払う という払い方をしません。
市町村によって、支払回数が違うのですが、
多くの自治体は、6月からの10回払い とか 7月からの9回払い
で、1年分を払います。
通常は、昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを 6月からの10回払い とか 7月からの9回払いとかで払います。
これが、国保にずっと加入している人の払い方です。
途中で加入した人の場合だと
6月に加入手続きをすると、
昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを加入する6月から翌年3月までの 10ヶ月分なので、10/12 にします。
これが、6月から翌年3月までの保険料です。
これを手続した時から、残りの支払い回数で割ったのが1回あたりの支払額となります。
例えば、10回で支払う市町村であれば、6月に手続して、事務手続きが完了して
7月から支払うことになったとすると、残りの支払回数は9回ですから
年額を 10/12 したものを 9で割った額 を1回あたりの支払額として
7月から 毎月払っていきます。
約1ヶ月分ですが、1ヶ月分ぴったりにはなりません。
それで、途中で抜ける場合は、必ず 差額が発生します。
国保の脱退手続をした際に、差額については、差額を追加で払うか
または、後日返金となります。
月末日が国保だと その月は、国保に保険料が必要なので、
月末日が3回だと 3ヶ月分国保、 4回だと4ヶ月分国保です。
月末が3回だとして、4回 国保の支払をして脱退だと、後日返金
3回払った段階で、脱退すると 差額を少しあとから納付となります。
失業時の手続き(健康保険など)についてご質問です。旦那の仕事により遠方へ転居することになり6月末に会社を辞めます。7月に入ってすぐに失業手当をもらう手続きをする予定です。今の時点で3
カ月の待機期間があってから受給するのか特定理由離職者に該当して待機期間がないのか分からないのでどちらか決まるまでの間(おそらく7月中には決まると思うので)その1カ月は旦那の扶養に入るのか・自分の会社の健康保険を継続するのかどうすればいいでしょうか?失業保険受給中は旦那の扶養には入れないでしょうし、扶養を出たり入ったりしないといけないので。あと、失業保険受給中に自分で支払うのは健康保険と国民年金だけでいいのですか?
カ月の待機期間があってから受給するのか特定理由離職者に該当して待機期間がないのか分からないのでどちらか決まるまでの間(おそらく7月中には決まると思うので)その1カ月は旦那の扶養に入るのか・自分の会社の健康保険を継続するのかどうすればいいでしょうか?失業保険受給中は旦那の扶養には入れないでしょうし、扶養を出たり入ったりしないといけないので。あと、失業保険受給中に自分で支払うのは健康保険と国民年金だけでいいのですか?
まず、あなたが会社辞めたら健康保険が無保険になりますのでとりあえず
旦那さんの扶養の手続きをしてください。
失業給付は転居先の職安になります。
共済組合なんかだと受給資格者証を提出したりとかして雇用保険受給を
チェックしてるみたいなんでそれに従ってください。
失業給付を受けている間だけ扶養を抜けるみたいな形になると思います。
けんぽ協会、組合については保険者や会社に問い合わせればいいかと思います。
失業給付の間払うのは国民健康保険と国民年金だけですが、どんなに低く見積もっても
2万くらいはかかります。
扶養の状態でどこかのパートで5.6万稼いだほうが実入りは多いかもしれません
それは職安でお考えください。
旦那さんの扶養の手続きをしてください。
失業給付は転居先の職安になります。
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失業給付を受けている間だけ扶養を抜けるみたいな形になると思います。
けんぽ協会、組合については保険者や会社に問い合わせればいいかと思います。
失業給付の間払うのは国民健康保険と国民年金だけですが、どんなに低く見積もっても
2万くらいはかかります。
扶養の状態でどこかのパートで5.6万稼いだほうが実入りは多いかもしれません
それは職安でお考えください。
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