失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
教えてください!パートでの雇用保険に加入(週5日、1日6時間のパート)していますが、去年の7月から加入していて、今は妊娠中で9月に退職予定でしたが、今週から前置胎盤による出血で自宅安静になりました。
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
今すぐ退職しても心配はいりません。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
失業保険をもらうと扶養からはずれる?
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。
8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。
正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。
①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?
②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)
③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。
8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。
正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。
①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?
②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)
③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
失業給付金の基本手当日額が4,200円である場合、健康保険の被扶養者認定基準である「年間収入130万円未満」で抵触します。これは、受給期間が90日であっても1年間継続すると判断して計算されるからです(4,200×12ヶ月=約150万円)。
そのため失業給付金を受給している期間は、被扶養者の資格がなくなるということになります。
給付金の受給が終了した後、あらためて「被扶養者」となることができます。
現在の国民年金保険料は、月額14,100円。
国民健康保険料は、昨年の所得を基に一定の計算式に当てはめ、自治体により判定されます。
そのため失業給付金を受給している期間は、被扶養者の資格がなくなるということになります。
給付金の受給が終了した後、あらためて「被扶養者」となることができます。
現在の国民年金保険料は、月額14,100円。
国民健康保険料は、昨年の所得を基に一定の計算式に当てはめ、自治体により判定されます。
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