失業保険 待機期間に4時間程度働いてしまいました。受給期間が遅れるだけ、ときいたのですが、1日もらえなくなるだけなのでしょうか、それとも、1ヶ月(28日)単位で受給開始日が遅れてしまうのでしょうか。
ご質問だけでは判断できませんが、4時間は1回(1日)だけですか?数度(数日)ありますか?
給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか?
退職した理由は自己都合?会社都合?
その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。
もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。
会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。
なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか?
退職した理由は自己都合?会社都合?
その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。
もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。
会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。
なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
失業手当てについての質問です。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
まだハローワークに雇用保険の申請をする前にアルバイトをしたのですよね。
いつ手続きをしたとは書いてありませんのでそう解釈いたします。(違ったらすみません)
それならそんなに難しい話ではありません。
申請前なら雇用保険未加入なら比較的自由にアルバイトができます。ですから週20時間未満にしてもらえば問題はありません。
雇用保険を申請するときには原則無職状態でなければなりませんので辞めておく必要があります。
ハローワークによっては少しのアルバイトならやっていても申請を受け付けてくれるところもあるようですがそんなにやっていてはむりだと思います。
申請するときに担当官から何かアルバイとなどしていましたかと聞かれれば週20時間未満でしていましたと答えればいです。
自己申告制ですから別に調べたりはしないはずです。
また、申請して7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは規制がありますが可能です。
ちょっと裏道の話になりましたがあくまでも参考ということにしてください。
※もし受給期間延長中の話であれば無視してください。
いつ手続きをしたとは書いてありませんのでそう解釈いたします。(違ったらすみません)
それならそんなに難しい話ではありません。
申請前なら雇用保険未加入なら比較的自由にアルバイトができます。ですから週20時間未満にしてもらえば問題はありません。
雇用保険を申請するときには原則無職状態でなければなりませんので辞めておく必要があります。
ハローワークによっては少しのアルバイトならやっていても申請を受け付けてくれるところもあるようですがそんなにやっていてはむりだと思います。
申請するときに担当官から何かアルバイとなどしていましたかと聞かれれば週20時間未満でしていましたと答えればいです。
自己申告制ですから別に調べたりはしないはずです。
また、申請して7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは規制がありますが可能です。
ちょっと裏道の話になりましたがあくまでも参考ということにしてください。
※もし受給期間延長中の話であれば無視してください。
失業保険の待機中にできる仕事は週20時間以内の月14日以内ということですが、同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?
分かる方教えてください。
分かる方教えてください。
>失業保険の待機中にできる仕事は週20時間以内の月14日以内ということですが、同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?
待期中に働いたら待期のままで進行しませんよ。
7日間は失業状態である必要があります。
待期完成後の3ヶ月に関しては、働くのは自由です。
20時間以内、月14日というのは関係ありません。
週20時間以上働くと、雇用保険の被保険者となるので、就職状態になるというだけのことです。
14日というのは何のことか全くわかりません。
昔の雇用保険の算定対象期間や賃金日額の算定のときには14日という数字がありました。
>同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?
同じ会社だと離職にならないですよね。
>最後に辞めたときの給与が12日分なのですが、それも1ヶ月分と見なされるのでしょうか?
完全な月6ヶ月です。
25日締めの会社を15日で退職した場合だと、最後の月は完全な月にならないので、賃金日額の算定には含まれません。
締めで辞めたけれども、欠勤が多く、12日しか出勤しなかったというのであれば、計算に含まれます。
待期中に働いたら待期のままで進行しませんよ。
7日間は失業状態である必要があります。
待期完成後の3ヶ月に関しては、働くのは自由です。
20時間以内、月14日というのは関係ありません。
週20時間以上働くと、雇用保険の被保険者となるので、就職状態になるというだけのことです。
14日というのは何のことか全くわかりません。
昔の雇用保険の算定対象期間や賃金日額の算定のときには14日という数字がありました。
>同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?
同じ会社だと離職にならないですよね。
>最後に辞めたときの給与が12日分なのですが、それも1ヶ月分と見なされるのでしょうか?
完全な月6ヶ月です。
25日締めの会社を15日で退職した場合だと、最後の月は完全な月にならないので、賃金日額の算定には含まれません。
締めで辞めたけれども、欠勤が多く、12日しか出勤しなかったというのであれば、計算に含まれます。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
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