健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外の為まだ発行までに時間がかかるとの事でし
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
3562円以上は扶養に入れないという回答がありましたが、3612円以上の間違いだと思います。(130万円を30日×12ヶ月=360日で割ります。365日で割ってはダメです)
離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。
国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。
任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。
補足
うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。
離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。
国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。
任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。
補足
うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
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泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
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(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
確かにjinjikanribuさんの言われる通りですね。1日足りませんね。
まあ通常は離職日から計算するみたいですけどね。
でも同じ意味です。
「6/4~7/3」「5/4~6/3」・・・・・「1/4~2/3」と。
で1/4の1日分が足りない・・・。
でもこういう知識は、普通はあまり知りませんよね。
だから直近の6か月をたぶん月単位で計算したのではないかと思います。
1月・2月・・・・6月と。
確かにただ『六箇月』と記載しているだけでは、わからないですね。
この会社の以前の会社をやめた時、保険はいただいたのですか?
もしもらっていなければ、以前の会社と今の会社の間が1年離れていなければ通算されます。
確認してくださいね。
まあ通常は離職日から計算するみたいですけどね。
でも同じ意味です。
「6/4~7/3」「5/4~6/3」・・・・・「1/4~2/3」と。
で1/4の1日分が足りない・・・。
でもこういう知識は、普通はあまり知りませんよね。
だから直近の6か月をたぶん月単位で計算したのではないかと思います。
1月・2月・・・・6月と。
確かにただ『六箇月』と記載しているだけでは、わからないですね。
この会社の以前の会社をやめた時、保険はいただいたのですか?
もしもらっていなければ、以前の会社と今の会社の間が1年離れていなければ通算されます。
確認してくださいね。
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
「被保険者期間1ヶ月」の『1ヶ月』を、暦の月を単位にしたり、期間中に11日だけを条件だと思ったりすると、間違いが生じる可能性が高いです。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
失業保険受給期間延長について質問させてください。
妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。
育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)
企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。
離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
担当者からは何の説明も無かった…
しかも本人の署名捺印は偽装…
本当に悔しいです。
申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?
説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。
育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)
企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。
離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
担当者からは何の説明も無かった…
しかも本人の署名捺印は偽装…
本当に悔しいです。
申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?
説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。
だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。
〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。
〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。
というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。
だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。
〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。
〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。
というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
年末調整の用紙の書き方を教えてください。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。
私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。
自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?
本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。
私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。
自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?
本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
医療保険の控除証明書は所得控除(簡単に言うと、医療保険に払った額分は非課税扱いにしてもらう)を受けるために必要なものです。
所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。
貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。
おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。
引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。
もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。
なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。
次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。
手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。
確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。
なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。
上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。
ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。
そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。
貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。
おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。
引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。
もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。
なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。
次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。
手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。
確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。
なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。
上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。
ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。
そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
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