失業保険の給付についてなのですが、以下のご質問がございます。
2007年7月末
嘱託社員として働いていたA社が経営難からの人員削減で、「会社都合」として離職。
2007年12月末
2007年7月中に急いで派遣に登録し、8月から派遣として働き、12月末に期間満了のため離職。

上記の場合、2008年1月からすぐに失業保険はもらえるので
しょうか? (待機期間3ヶ月なしで)
ちなみに、派遣先から1月の更新も頂いておりましたが、
あくまで派遣として働くつもりはなかったので、
当初の12月末までの期間満了で、更新は断っています。

"基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間"とあるので、嘱託社員を会社都合にて離職した
2007年8月から1年間は退職時に失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?

どなたかご存知でしたら教えて頂ければと思います。
残念ながらもらえません。

12月に期間満了といっても次の更新を断っているのであれば完全に自己都合です。

契約期間満了とは契約書に『この契約で最後です』のようなことを謳っていないと
契約期間満了、いわゆる「会社都合」とはなりません。
2回目の失業保険はもらえるのでしょうか?
自分は2011年9月にとある会社を辞めました。その後失業保険を2012年1月-4月にかけてもらっていました。

その後2012年6月に別の会社に就職したのですが、今月に退社しようと思っています。

質問なんですが、こういう場合2回目の失業保険はもらえるのでしょうか?

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。とハローワークに記載されているのですが、今の会社のみだと11ヶ月で1ヶ月足りません。しかし、前の会社を含みますと2011年5月~2013年4月ですので12ヶ月以上という条件はクリアできます。しかし1度失業保険をもらっているので、2回目の失業保険がもらえるのかわかりません。
一度全額失業保険をもらったんですよね。

それでは前回の雇用保険の期間は無効になります。

今の雇用保険の加入月は2012年6月からなりますので、それから12か月加入歴が必要です。
また1か月の計算はその月に11日以上働いていないと1か月とみなさないのでの入社月(雇用保険加入月)と退社月は気を付けて下さい。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
雇用保険(失業保険)について無知なものでご回答お願い致します。
2006年11月からアルバイト(8時間×平均23勤務)をしていたのですが、自己都合で2008年9月末で退職いたしました。
毎月の給料明細では毎月雇用保険料として1200円ほど引かれていました。

10月始めに派遣登録をし、仕事を見つけているのですが、ハローワークに申請すれば3ヶ月後には雇用保険料はいただけるのでしょうか?
もしくは派遣登録をしてしまうと支給されなくなってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
派遣登録だけでは就職にあたらないのですが、登録後既に仕事に就くことが決まっているなら失業状態ではないので失業給付は受けられません。
半年後に10年務めた会社を退職予定です。雇用保険に入っていないのですが
今から雇用保険に入ったとしたら若干でも失業保険手当は支給されるのでしょうか?
10年間も雇用保険加入が無かったのは何故でしょうか?
公務員だと雇用保険に加入は出来ませんが、普通に一般企業であれば、事業主が労働者を雇い入れた時には、法的に雇用保険に加入しなければいけないのですが、自営業者かいい加減な会社だったのでしょうか。

会社との話し合いになりますが、雇用保険は2年間さかのぼって加入することが可能ですので、雇用保険加入手続きをしてもらう必要があります。

尚、雇用保険の受給要件として、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上(会社都合等で離職の場合は6ヶ月以上)有る事が条件です。

※雇用保険は個人のものですが、個人では加入出来ません、会社が手続きを行わなければ加入出来ないのでご注意を。
関連する情報

一覧

ホーム