今年の12月に結婚します。現在妊娠中で来年の2月終わりから産休&育休に入る予定です。
仕事は医療事務のパートで月、手取り7万程度です。産休育休中はだいたいどのぐらいの支給をもらえるんでしょうか?
また、今はパートなんですがまた正社員として働きたいと思っているんですが今の職場では正社員としての雇用はないのです。
それであれば、出産ぎりぎりまで働いてパートを退職し、失業保険をもらおうかと迷っています。
以前、職安でもらった冊子に「妊娠中、育児中などはすぐに働くことができないため、すぐに支給されます。最長3年まで延長可能」と書いてあったのですが、もし、パートを退職したとして失業保険は本当にもらえるのでしょうか?
それはだいたい月いくらぐらい支給されるのでしょうか?
出産して子供を1歳ぐらいまで育てたら仕事は復帰したいと思っているので仕事を探す意欲はあります。
わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
「出産手当金」は社会保険・「育児休業給付金」は雇用保険の管轄です。

言うまでもなく、出産手当金は社会保険・育児休業給付金は雇用保険に加入していなければ受給資格はありません。

出産手当金は、出産予定日の42日前~出産後56日まで、平均賃金の6割が健保から支給される制度です。

そして産後57日からは雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。

育児休業給付金は、産後57日から子の1歳の誕生日の前日まで受給することができます。

なお、妊娠が理由で退職した場合雇用保険受給要件を満たしませんので、すぐに受給することはできません。

ayu19831008さん

【補足を読んで】
今パートを辞めても受給できる手当はありません。
どちらにしても動けるのは産後しばらく経ってからでしょうから、産後育児休業給付金を受給しながらゆっくり次の就職先を探すのがよいのではないでしょうか?
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。

また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。

面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。

1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。

2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。

3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。

支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。

まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
妊婦の失業保険受給について

私は今妊娠5ヶ月です。会社の待遇が余りにも酷いため会社を辞める予定です。
8月半ばに退社予定。
出産予定は12月前半。
失業保険を受給するための、手順と
、妊婦ならでわの手続き時期が分かりません。
解る方教えて下さい。

また、扶養にはどのタイミングで扶養に入るべきでしょうか?
健康保険は任意で継続してていいのですよね? 出産一時金のことも関わるのでしょうか?
妊娠中に受け取りたければ、退職して離職票をもらったらすぐ受給の手続きをしてください

出産後におちついてから求職活動するのであれば「受給期間延長手続き」をします(退職してから1ヶ月過ぎてから)

何れにしても、離職票をもらったら1回はハローワークに手続きに行く必要がありますね

健保を任意継続するのであれば「扶養に入る」という話はあまり関係なくなります(税扶養だけですが、8月まで働いたら扶養範囲を超えるのではないでしょうか。超えたら今年は扶養ではなくなりますので)
健保の被扶養者にならないのであれば、年金も自分で払うことになるかと思います。
金額が大きいので、任意継続では特に自分が被保険者であるメリットはないので退職したらすぐ、健保・厚年の被扶養者にしてもらったほうがいいと思います
手続きに離職票や前健保の脱退証明などが必要な健保もあるので、ご主人のほうに確認してもらってください

出産一時金は、社保本人、社保家族、任意継続(社保本人)、国保、いずれでも基本は同額なのであまり気にしなくても良いです



8月で辞めるのは丸損ですが、赤ちゃんに影響したらシャレになりませんからしかたありませんが、できれば産休にはいるまでがんばれれば
「出産手当金」がもらえます(お給料の3分の2が産前6週間分、産後8週間分。産休中に退職してももらえます)
もしもうまいこといって、育児休暇に入れれば、育休期間中はお給料の半分がもらえます
交通事故で休業損害
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。

国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???

休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。


よろしくお願いします
カウザルギーによる疼痛での1下肢の麻痺であれば「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とされ、後遺障害7級に該当します。
障害厚生年金で2級、身体障害者手帳で2級、労災で7級です。
貴方の場合、症状固定後先に自賠責に請求し、労災の障害給付を請求する事になります。
また、身体障害者手帳や障害厚生年金の請求も同時進行で手続きをして下さい。

今迄の休業給付は所得とはならず、後遺障害の損害賠償金、労災の障害給付、障害厚生年金の年金等は全て非課税です。
従って、国保の方が良いと考えます。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)

10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
1.雇用保険の手続
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。

2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。

3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。

4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
9月に会社都合の退職で退職になりましたが、現在副業でアルバイトをしています。アルバイトをやめるタイミングについて教えてください。
現在、正社員として働いていますが、9月25日に会社都合で退職することになりました。
また同時に、副業としてアルバイトを週に1日程度でしていますが、退職に伴い失業保険を申請するので
アルバイトをやめる必要があると思うのですが、9月25日ギリギリまでアルバイトをしていても問題ないのでしょうか?
どのあたりから、失業状態であることを調べられるのでしょうか?
また、会社は会社都合で辞めることになるので待機期間は7日ですが、アルバイトは自己都合で辞めることになります。
このことで、待機期間に支障はありますか?

失業保険について全く無知ですので、お知恵を頂きたいと思います。

宜しくお願い致します。
ハローワークに申請する時に失業状態であれば良いのですから、
必ずしも9月25日までにやめなくても良いかもしれませんが、
安全なのは9月25日でアルバイトも中止されることだと思います。
週1回程度なら、認定日に正直に申告すれば失業給付を受給中も
アルバイトを続けることも可能ですが、アルバイトをした日の分は
失業給付が先送りされます。(その期間にはもらえない)
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