失業保険の給付を3ヶ月受けるのと、3ヶ月以内に就職先を決めて 再就職祝い金を受けるのとは どちらが多くお金をもらえますか?
金額自体を比べるならば、失業給付(基本手当)が多いです。
再就職手当は基本手当の4~5割ですから。(平成24年3月31日までに就業した場合、原則は3割)

しかし、根本的な問題をお忘れではないですか?
再就職手当は、あくまで就職したごほうび的な性格のお金です。
懐に入ってくる金額を考えれば、失業給付<給与+再就職手当
だんぜん、早めに就職したほうが得です。
もっとも、就職できればの話ですけど・・・
保険についての質問です。

今月九月末に自己都合で退職します。失業保険を貰う予定にしており、失業保険給付後は主人の扶養範囲内で働く予定です。

九月までの収入は320万円程です。退職
後、失業保険の待機期間の三ヶ月は主人の扶養(社会保険)に入り、失業保険給付が開始されると、国民健康保険、国民年金に自分で入る予定にしていました。

しかし、主人の会社に失業保険を貰うのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。失業保険は次も働くことを前提にもらうもので、三ヶ月はそれまでの準備期間なので、扶養に入るということは次も働きませんて言ってるのと同じだから。という理由からです。

私の様な状況で扶養に入れない事はあるのでしょうか?私の職場の税理士さんに問い合わせすると、扶養に入る権利はあるので、入れるはず。との事です。

扶養に入れなければ、健康保険3万円、国民年金1.5万円?を支払わなければならないので、出来れば扶養に入りたいです。

どのようにすれば、扶養に入れますか?それとも、私の考えが間違っているのでしょうか?ご提案、ご指摘お願い致します。
健康保険の扶養ですね。
基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。

>主人の会社に失業保険を貰うのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。失業保険は次も働くことを前提にもらうもので、三ヶ月はそれまでの準備期間なので、扶養に入るということは次も働きませんて言ってるのと同じだから。

そういう規定の健保は確かにあります。
ただ

>私の様な状況で扶養に入れない事はあるのでしょうか?

かどうかは判りません。
それを言った会社の人は健保の規定を熟知した上でそういっているのか、あるいは素人考えでそう言っているのかわからないからです。
ですからですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
健保も同様な回答であれば扶養にはなれません、扶養になるためには失業給付を諦めなければなりません。
もし違うことを言うなら扶養になれる可能性もあります。

>主人の保険が協会けんぽ、組合管掌健康保険組合のどちらなのかは、どのようにすれば分かるのでしょうか?

保険証を見て保険者が「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会けんぽです、協会けんぽであれば確認するまでもなく会社の人は間違っていて貴女の言うことが正しいです。

>また、健保に確認する。というのは、どうしたら宜しいでしょうか?

保険者が「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をしてその健保の扶養の条件はどういうものかを聞いてください。
失業保険受給に関してのご相談です。

私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。

しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。

たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?

私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。

今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?

また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
就職とされるのは週20時間以上です。
あなたの場合は週20時間ですから含まれてしまいます。未満でなければならなかったのです。19時間59分までです。
その場合は雇用保険の加入義務がありますから会社では雇用保険に加入したのです。
あなたは場合は契約社員ですから期間満了で辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありませんから申請後1ヶ月くらいで受給できるはずです。
ただし5ヶ月では期間不足で受給資格がありませんので前職の期間と通算しなければなりません。
2社分の離職票があれば可能なはずですので職安に確認してみてください。
今の会社を辞めて再度就職した場合の再就職手当については職安に確認してください。ちょっと複雑ですから判断できません。
いずれにしても正月明けの確認ですね。それが一番確実です。
失業保険の待機期間についてお尋ねします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
本来は、雇用条件です、試用期間中は期間の定めがある、契約社員扱いだったのですか、又は、定めは無いが、解雇する場合がある、のような条件でしょうか。

雇用保険は、週20時間以上、31日以上雇用を見込む者は、会社は加入手続きをするのが義務です、よって、質問者様の雇用条件により加入手続きをしなくてはなりません、定めが無い雇用保条件で入社したなら、手続きをして貰って下さい、正し、加入期間と、短期期間で辞めた時は、加入期間と、その資格の有無は違います。

資格を得るには、約1ヶ月(説明省きます)の間で出勤した日数が11日以上で得れます。

因みに、逆のケースが非常に多いです、会社都合で離職、アルバイトをした、10日程で辞めてしまった。会社は既に、雇用保険の加入手続きが済んでいた、離職票の離職理由が、自己都合になってしまった。
こんなケースは結構あります、このような時は、離職者が会社にお願いして、雇用保険加入を効させる事は出来ます(概ね14日位で辞めた場合)が、本人からの希望がなければ、この間は加入者なのです。
「補足拝見」
1ヶ月ですか、苦しいです、ただ31日以上の以上には該当しますので、一度ハローワークに相談に行けませんか、相談する際、解雇された事を強く言って下さい、ハローワークから加入しなさいの、行政指導が会社にいけば、加入となり、解雇が離職理由になります。
よって会社都合で給付制限はありません。
3月末で会社都合で派遣先を退職し、これから失業保険の申請に行こうと思っています。今日、別の派遣会社からお仕事の紹介があり、5月中旬頃開始よていとのことです。この場合、明日失業保険の申請に行ったとして、
失業保険と再就職お祝い金は両方、いただけるのでしょうか?ちなみに派遣会社にはまだ仕事を引き受けるかどうか返事はしていません。。
> 失業保険と再就職お祝い金は両方、いただけるのでしょうか?

派遣の仕事では再就職手当はもらえません。
こんにちは。

雇用保険(失業保険)についての質問です。

私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。

この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)

ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?

をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
受給資格者証と就業の事実を証明するものを持っていけばいいです。

ところで、その再就職先は雇用保険があるんですよね。それなんで正直に就職したことを申告しないと、と思ったわけですよね。
バイトだからいくら給料もらっても雇用保険かけてないし、バレないだろうからもらうだけもらっておこうという人が結構多いのも事実です。

質問者さんの場合は再就職手当でなく、就業手当に該当するか否かです。再就職手当は1年以上、安定的な職業に就くという条件があります。

就業手当は支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。
支給額は基本手当日額×3/10です。

所定給付日数が終われば、それで支給は終わりになります。

補足

新しい職場に、雇用されていることを証明するものを頂きたいと言えばいいだけです。
100%拒まれないとは思いますが、そんなの無いと言われたら、その旨をそのままハローワークに伝えて下さい。

頑張って下さい。
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