失業保険の給付について
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
貴方様の文面で少し解らない点が有りますので列記しますね!

①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。

さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。

次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。

③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。

雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。

それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)

これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。

多く記述しましたが、参考にどうぞ!

【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。

驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)

leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。

インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。

例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。

此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)

又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)

この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
うつ病で6月末までの長期休暇(有休)中です。体調は回復しているのですが、今までの会社で勤めていく自信はなくなり、転職を考えています。しかし6月末付で退職してしまうと失業保険が出るまでの3ヶ月間無収入になってしまうため、7月以降はいったん傷病休暇扱いにし、傷病手当を受給できる形にしてから退職したいと考えています。しかしこれをありのまま会社に伝えると、「回復しているのだから」と傷病休暇の手続きをしてもらえない可能性が大きいです。何かいい方法はないでしょうか?
今までに、傷病手当は受けていないのですか?
もし受けているなら、同一病名ですからトータルでの支給期間になり、残りの支給期間は少なくなる可能性が有ります。
でも、今までが有休で休暇なら大丈夫ですね。
さて、貴方は回復していても、同じ環境での仕事は再発の危険を感じているのですね。
でも、この病気が完治しない内は、重要な決断(退職などの)はされないほうが良いのでは?
会社も、貴方の病気を知っているなら、再発するような無茶をさせないでしょう。(少し位の無理をしなければならない時は有るでしょうが。)
傷病の手続きは医師の診断書が必要です。
主治医に相談して見て下さい。
健闘を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・祈る!
失業保険について。

先月自己都合で退社しています。

10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?

自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
所定給付日数が90日で10月15日で支給終了とするには、4月11日の手続きになります。
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。

受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
失業保険に延長について詳しい方お願いします。

90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。

離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。

この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間

(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き

続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく

なった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、

それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上

職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は

居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、

一定期間受給期間が延長される場合があります。


※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。


頑張ってください(※p´v`q※)
失業保険の祝い金についてです。
10月末で今勤めている職場をやめる予定です。新しい職場は新聞の広告を見て応募し先週面接で11月から入ることが決まりました。
決まったあと失業保険について
知って驚いたのですが、やはり次の職場が決まっているとお祝い金は手続きしてももらえないのでしょうか。
祝い金=再就職手当の解釈で問題ないでしょうか?


質問内容からすると「貰えません」


再就職手当の受給資格
(雇用保険の加入実績は問題ない様ですね)
離職票をハローワークに提出し、失業保険の受給資格を受ける

離職票を提出してから1週間の待機期間が過ぎている

自己都合退職場合・・・待機期間を過ぎて最初の1ヶ月間はハローワークからの紹介が条件


です
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