教えてください。
失業保険手当てですが月給の6割か7割位もらえると認識していましたが知り合いの話を聞くと何やら改正されて皆一律1日7000円程度しかもらえないと聞きま
したが実際のとこどうなんでしょうか?
ちなみに月給平均45万でした。
給与が45万でも100万でも関係なく、受給者の年齢で上限金額が変わります。

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

これは毎年8月に変更されますので、今年の7月末までの金額です。
以前も質問したのですが、失業保険の受給資格に関してです
今月の半ばに仕事を自己都合退職したのですが、退職の旨を伝えてすぐに病気になり、医師からは当分は今の仕事は無理ですと言われました。簡単な事務くらいなら、しばらくしてからなら良いと言われました。

ネットで失業保険に関して検索したところ、離職票をもらう際に病気による自己都合での退社としてもらえれば、特定理由離職者として扱ってもらえる事があると載っていたので、直接社長に自己都合で辞めたのですが、病気による退職といった事にしていただく事は可能ですか?と確認したら、事実退職の旨を伝えてもらってすぐ入院して働けなくなって辞めたのだから、それは仕方ない事だし、事務を担当してる会社の方に連絡してそうしてもらうよう伝えておくと言われました。
先程、社長の方から連絡があり、離職票に関しては処理してしまっていて、退職は病気になる前に言われていたので、自己都合での退職扱いにしているとの事でした。
ただ、病気は事実であり、当月働けていないので、病気によって就業は出来なかった事は事務の会社も一筆添えてくれるとの事でした。ただ、こちら側では出来る事はないので、後は自分でハローワークに説明をして適用になるかどうかはハローワークの判断になると思いますとの事でした。

病気になってから、しばらく勤務は無理と言われるまでは金銭的にきついし会社にお願いして、退職願の取り消しをお願いするつもりでした。

ハローワークに説明が必要になってくると思うのですが、もう説明するのもやめたほうがいいでしょうか?入院先の病院では、ハローワークに提出する診断書を作成するのは可能との事でした。
何度も同じような内容になりますが、アドバイスなど是非お願いします。
病気の発症、発覚が勤務期間中であるかどうかで判断がかわるのではないかと。
継続して治療するなら保険等の処理もありますので、ワローワークに相談するのが一番だと思います。
社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。

質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
>質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?

基本は月初から国保に加入していることになります。

>質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?

被扶養者になるというのが理由で任意継続を止めることはできないと思います。

>質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

入ろうとする健康保険にお聞き下さい。
失業保険のことで、ききたいのですが、11月末で仕事が終わりました。来年の2月から新しい職場に行きます。

1月はもらえるとおもうのですが、2月始めから新しい職場に行くと2月分はもらえないのでしょうか?
2月から新しい職場に行っても給料は3月なので、2月は無収入になるのでしょうか?
次の会社に就職する前日に職安に行って手続きすれば受給資格中であれば就職前日分まで精算して一週間後くらいに支給されます。自己都合で給付制限中でもらってないとゆう場合でも手続きしておけばその前職の権利は一年間有効で仮に次の会社を辞めたとしても離職票もっていって説明会きいて一週間待たされてもの手間ははぶけますよ。
現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。

そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。

しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。

又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。

就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。

『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。

この就業を行うと、失業保険は、

就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。

就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)

1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。

就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。

60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?

例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
給付日数はさまざまあります。
雇用保険に加入していた期間及び離職年齢が関係します。
自己都合で離職の場合
離職時年齢が全年齢で雇用保険加入期間10年未満では90日10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。

会社都合で離職した場合は細かく分かれています。
加入期間が1年未満だと離職時年齢が全年齢で90日です。
ご質問の15年働いたということは15年雇用保険をかけていたとして離職年齢が30歳未満で180日、
30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳で270日、60歳~65歳未満で210日となっています。
以上です。
補足
支給期間が1年あることははありえないと思います。何かの間違いでしょう。
ただ障害者等の就職困難者は45歳~65歳未満は360日出ますがそうではないでしょう?

それともう一つ、離職の理由が定年でしばらく休暇をとってまた働くという場合や、定年でこの先働く気持ちはないという場合には失業とは認定されません。あくまでも働く「意思」がなければ失業とは認められませんからお間違いなく。
なぜこんなことを知っているかというと私自身が失業中で手続きをして説明書をもらって現在見ているからです。

補足ー2
支給期間が一年間という意味が分かりました。
離職した日から数えて一年間の期間は所定の日数分を受け取れるということです。
一年を超えたら残りは受け取れなくなるので早めに手続きをしたほうが良いという意味です。
例えば明日で離職して一年になるけどまだ受け取っていないのが30日ある場合はそれは無効になってしまうということです。

それから12万円の支給金額ということですが私の場合では月間平均賃金で30万円で計算して50%の支給率で約14万円(4週間)という計算になりました。
計算の仕方は過去6ヶ月の給料(賞与除く)の合計÷180日=一日あたりの単価
一日当たりの単価×50%(賃金によって違いあり)×28日(4週間)=月額支給金額となります。
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