回答よろしくお願いします。
どの質問を見てもわからなかったので質問させていただきます。
夫、無職(失業保険ゼロ)
妻、パート(現在、育児休暇中ですが、社保、厚生年金加入しています。
子供は今年、産
まれて妻側の扶養に入れました。
夫側は国保に入っています。
先日、妻の扶養に夫も入れると聞き、保険料は変わらないとのことで会社に連絡して申請しました。
保険料の件は理解したのですが、配偶者控除や確定申告の際など
この扶養の手続きを行ってから何が得なのかが
今いち理解できていません。
人事担当にも聞きづらくてここに質問させていただきました。
よければ無知な私にもわかるように簡潔にお願いしますm(_ _)m
どの質問を見てもわからなかったので質問させていただきます。
夫、無職(失業保険ゼロ)
妻、パート(現在、育児休暇中ですが、社保、厚生年金加入しています。
子供は今年、産
まれて妻側の扶養に入れました。
夫側は国保に入っています。
先日、妻の扶養に夫も入れると聞き、保険料は変わらないとのことで会社に連絡して申請しました。
保険料の件は理解したのですが、配偶者控除や確定申告の際など
この扶養の手続きを行ってから何が得なのかが
今いち理解できていません。
人事担当にも聞きづらくてここに質問させていただきました。
よければ無知な私にもわかるように簡潔にお願いしますm(_ _)m
配偶者控除と言って38万課税所得から控除されます。
仮に所得税率が10%なら38000円税金が安くなります。住民税なら33000円です。
ただし、現在育児休業中であれば、課税所得がないなら特に意味はなりませんが。
仮に所得税率が10%なら38000円税金が安くなります。住民税なら33000円です。
ただし、現在育児休業中であれば、課税所得がないなら特に意味はなりませんが。
失業保険について質問です。
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
延長期間中でも、アルバイトは大丈夫そうですが、1回の認定期間中に14日以内で週20時間以内に抑えないと、就職とみなされてしまうようです。2週間に抑えれば、その分は先送りとして、あとから給付されるって感じかと思います。
が、地域や担当者により、対応が違うようなので、問い合わせてみっていただくのが良いでしょう。
が、地域や担当者により、対応が違うようなので、問い合わせてみっていただくのが良いでしょう。
妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
失業保険を受けている途中、フルタイムの短期アルバイトをした際、認定日に持って行く書類のカレンダーに丸をつけるようですが、時間とか金額、
アルバイト先などを書く欄がないのですが…丸をするだけなのですか??アルバイト先の証明とか、必要ないのでしょうか??
アルバイト先などを書く欄がないのですが…丸をするだけなのですか??アルバイト先の証明とか、必要ないのでしょうか??
>>認定日に持って行く書類のカレンダーに丸をつけるようですが、時間とか金額、
>>
>>アルバイト先などを書く欄がないのですが…丸をするだけなのですか??
そのカレンダーの日付に印をつけます。
印は、4時間以上と4時間未満で別の印だったと思います。
カレンダーの下に金額を書くところは有りませんか。
>>アルバイト先の証明とか、必要ないのでしょうか??
不要です。
ハローワークから貰った「雇用保険受給資格者のしおり」にも失業認定申告書の記載方法は書いてありますので、ご確認ください。
>>
>>アルバイト先などを書く欄がないのですが…丸をするだけなのですか??
そのカレンダーの日付に印をつけます。
印は、4時間以上と4時間未満で別の印だったと思います。
カレンダーの下に金額を書くところは有りませんか。
>>アルバイト先の証明とか、必要ないのでしょうか??
不要です。
ハローワークから貰った「雇用保険受給資格者のしおり」にも失業認定申告書の記載方法は書いてありますので、ご確認ください。
退職勧奨を受け、次の職を探しています。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。
(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。
(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。
(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。
(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)
お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。
(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。
(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。
(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。
(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)
お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
補足、ありがとうございます。
まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。
(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。
(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。
(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。
これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。
私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。
今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。
(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。
(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。
(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。
これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。
私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。
今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
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