失業保険について。
失業保険の受給しています。2回目の受給後、すぐに腰を痛め、医師から1ヶ月以上の安静といわれました。

この間、就職活動ができないので、3回目の失業保険、
貰えないのは、わかるのですが。この場合、他の手当になるのか、延期になるのか。




ハローワークには、連絡しょうと思います。その際、書類「診断書」を出すのか、完治してからでもいいのですか。

詳しく教えてください。
1箇月以上の安静ですか。
そうですね・・それならば、一度安定所に連絡して指示を仰いだ方がよいとは思いますが、2通りほど方法が考えられます。
1つ目は傷病手当(社保等から出る傷病手当金とは別物です)として受給を続ける。
(当然残日数は減ります。通常の認定日に行くわけではなく、安定所にある必要な書類に医者の証明を貰って提出する必要があります。提出する日は安定所で指示されます。
安静ということであれば外出は難しいですか?ならば、どなたかに委任状と受給資格者証等をたくして安定所に行き説明を聞いてもらった方がよいですね。

もう1つの方法は、ある程度長引く場合で、傷病手当としてもらわず、残りの受給期間を(残日数)を延長し、働けるようになった時点で安定所へ行き、受給再開。
この場合も、安定所にある延長の書類に医者の証明を書いてもらう必要があります。また、働けない期間が30日以上経過してからしか手続きできないので(この間に延長申請書を安定所で貰っておき、申請期間に入ったら医者に証明をもらう)通常の診断書を今すぐもらうのはちょっと待ったほうが良いかもしれません。(安定所に聞いてからにしたほうがよいですよ・・)

いずれにしてもとりあえずは電話で聞いた方がよいでしょう。
ただ、その場合、本人確認ができませんから一般論しか話しはされない(できない)でしょうから、注意してください。

お大事になさってくださいね。
早くお元気になられますよう・・

ご参考になさってください。
失業保険について恥ずかしながら、全然わかりません。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1


初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
>2回目の認定日はいつになるんですか?

7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。

>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?

もちろん求職活動はしなければなりません。

>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?

そうです。

>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。

>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。

給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。

4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)

振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険について質問です。
先日仕事を辞め失業の認定を受けたのですが3ヶ月の給付制限の間に新しい仕事が決まり、結局給付は受けずに再就職手当の支給を受けました。
ですが・・・新しい仕事を始めて3ヶ月経過した後、職場でのうつ病と診断されそれが原因で仕事は辞めてしまいました。
この場合、新たに失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
どなたか宜しくお願いします。
再就職手当を貰っているので前回分、丸々失業保険は貰えません。貴方の場合、三ヶ月しか社保に加入していないので、今回新たに失業保険を申請して貰うことは出来ません。辞めた会社は社保は加入していたとしたら、一年内にまた再就職し社保加入、退職したとします。前回と合わせて社保加入が六ヶ月以上有れば、また失業保険の受給が出来ます。極端な話、あと三ヶ月だけ社保に入れば受給 可能なわけです。

傷病手当も社保が半年以上ないので申請出来ないです…
現在、日野自動車の期間社員として働いているのですが今、3回契約更新して
9ヶ月目です。

次更新して12ヶ月働いて
満了した場合は
失業保険の受給は

待機期間がないと聞いたのですが本当でしょうか?
分かる方いましたら
回答お願いします。

雇用保険は払っています。失業保険などあまり分からず知識不足ですいません。
3年未満の契約社員は期間満了で自分から辞めても給付制限3ヶ月はつきませんから安心して下さい。
申請から1ヶ月くらいで支給になります。
注)待期期間7日間は誰でもありますよ、3ヶ月の給付制限の事です。
「補足」
あくまでも自ら辞めれば自己都合退職ですから12ヶ月必要です。
ただし、希望しても更新できなかった場合は6ヶ月でも資格があります。
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