共働きですが失業しました。扶養していた子供達は会社員である妻の健康保険で扶養にしてもらい、私は失業保険申請し自治体の国民健康保険という選択でいいでしょうか?
<共働きですが失業しました。扶養していた子供達は会社員である妻の健康保険で扶養にしてもらい、私は失業保険申請し自治体の国民健康保険という選択でいいでしょうか>
それが、最良だと思います。
失業された理由が会社都合である場合には、国民健康保険が、3分の1ぐらいになるという特典がありますので、失業保険を受けて国民健康保険に加入されるというのはお得です。
また、お子さんについては、奥さんの社会保険の扶養になれば、お子さんの分の保険料が発生しません。お子さんが国保に入ってしまうとお子さんの分の国保料は減免になりません。なので、奥さんの保険に入れてもらってください。
失業理由の国保加入については、2年度国保料が3分の1ぐらいに減額になりますので、2年度(平成25年6月から加入すると、平成27年3月まで)はあなたは国保が減額されます。
しかし、失業保険受給終了後も失業状態であれば、奥さんの社保の扶養に入ると良いと思います。社会保険の扶養は将来の収入見込みが130万円以下ということでなれますので、会社での給料や失業給付の額が多くかったとしても関係なく扶養になれます。
現在同居している両親が年金暮らしとなったので、私の扶養にいれるべきなのか悩んでいます。
アドバイスお願い致します。
同居している父親(65歳)は年金12万/月、母親(62歳)年金4万/月です。
私のH23年度所得控除後の年収は約400万です。

現在は3歳の娘だけを扶養にいれているのですが、娘を主人の扶養に変えて、両親を私の扶養に入れればと考えています。

両親ともに国民健康保険なのですが、健康保険も私の方へ入れる事ができるのでしょうか?

親の年収の出し方は昨年度のものになるのでしょうか?
母親は9が月前に退職しその後失業保険を受け取っていたので年収120万はおそらく超えていると思います。

減税対策も含めどのように対処すべきか知りたいです。

アドバイス宜しくお願い致します。
地域や規定にもよりますが75歳未満なら扶養になれます。

娘さんはどちらの扶養にいれても変わりません。

今年から入れるのであれば1月からこれからの収入なので大丈夫だと思います。

失業保険は非課税ですから大丈夫です。
病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
傷病手当は会社から出るのではなく社保の組合からなのでそこまで気にしなくても良いと思います。

その点は会社と相談してみてはいかがですか?

年金は減免の申請をして、国保は役所で減額できるかどうか聞くって感じです。
扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」となることはできませんが失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者となることができます(一般的に3,611円以下はごく少数)。

この間は「国民健康保険」の被保険者となるかこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」の資格を取得することになります。

前述のとおり失業給付金受給期間中は「被扶養者」になれないということです。
失業保険の給付日数について。雇用保険期間10年以上。疾病のため、自己都合退職は、特定受給者になれない?
疾病、怪我などにより退職する場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
これは給付制限3ヶ月がないだけで受給日数は自己都合退職と同じです。
「補足」
国保の減免はあります。
それと、雇用保険被保険者期間が6ヶ月で受給できます。
離職者コード33.34
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